外国籍の子と養子縁組を行い長期間日本で扶養し生活するとき、外国籍の養子の在留資格(ビザ)が必要です。
外国籍の養子の在留資格(ビザ)申請手続き、それに関連する手続きを承ります。
入管法に明文で規定されているのは
在留資格(ビザ) | 養子 |
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定住者 | 日本人、永住者、定住者(1年以上の在留期間を有する)、特別永住者の不要を受けて生活する6歳未満の養子 |
日本人の配偶者等 | 日本人の特別養子 |
次のケースのときの養子の在留資格(ビザ)の取扱いはどうなるのでしょう。
お困りの方がいらっしゃれば、ご相談ください。
Q1 | 日本人夫妻が勤務により外国駐在中に外国籍の子と養子縁組が成立した。その後、外国駐在が終わり日本国内勤務の辞令により日本に帰国することになった。養子は既に9歳になっている。 |
Q2 | 日本国内で生活している日本人夫妻が、裁判所の許可を得て8歳の外国籍の子と養子縁組が成立した。 |