在留特別許可・不法滞在・オーバーステイ

 不法滞在(オーバーステイ)の方で、日本に在留を希望する方の在留特別許可手続き、ご相談を承ります

 

 在留特別許可は、法務大臣が、

入管法50条

  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
永住許可を受けているとき。
かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。

に基づいて在留を許可する制度です。

 

 在留資格が無い外国籍の人が日本人や永住者と結婚し今後も継続して日本で生活する、うっかり在留期限を経過してしまった(その他の例 こちら)というときに、在留特別許可手続きを行うことになります。

 

 在留特別許可に関するご相談は、ご希望に応じて、ご相談者のご自宅を訪問してお聞きすることが可能です。
ご自宅に訪問してのご相談は、近距離を除いて、弊所からの距離または交通機関の運賃に応じて交通費のお支払いをお願いします。

 

 

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