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外国人の雇用と就労ビザ


日本に滞在する外国人を無条件に雇用できますか?

 
 外国人が有する在留資格(一般的に「ビザ」と言われています。以下ビザと表現します)によります。有効なビザを有していても、就労が認められていないビザ(例:短期滞在)もあります。また外国人を不法就労させたり、業として不法就労を斡旋すると懲役刑若しくは罰金刑の対象になりますから、雇用する前にどのようなビザを有しているのか確認することは重要です。各地方入国管理局が発行する就労資格証明書によって、その外国人にどのような活動が何時まで許されているかを確認することも可能です。


就労ビザ


 就労可能なビザを称して「就労ビザ」と呼んでいますが、それぞれ就労活動内容によりビザ(在留資格)、例えば「人文知識・国際業務」(翻訳、通訳等)、「技術」(エンジニア等)、「技能」(料理人等)、「企業内転勤」(外国支店等からの転勤者等)が規定されています。

  就労内容からビザは以下のように分類されています。


1、就労することが全く認められない (在留資格の第1の3と4)*1
2.有するビザの範囲内で就労が認められる (在留資格の第1の1と2と5)
3、制限無く自由に職業を選べ就労できる (在留資格の第2)
*1
第1の3「留学」「就学」ビザを有する学生は、学費等の必要な費用を補う目的を持ってアルバイトをする場合には資格外活動の許可を受けることにより可能となります。なおアルバイトができる時間は制限があります。

留学生を採用する場合のビザ手続き

 卒業見込証明書を入手可能になった時又はそれ以降を目処に、留学ビザから該当するビザへの変更申請(在留資格変更許可申請)を管轄の地方入国管理局に行います。

 


外国で採用した外国人を日本に招聘する
 管轄の地方入国管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。証明書が交付されましたら、同証明書を採用した外国人に送付し、在外日本公館で査証(ビザ)申請、発給後に日本への招聘が可能になります。

海外支店、海外子会社、海外関連会社の社員の転勤

こちらをごらん下さい。

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