帰化

 帰化申請手続き、帰化申請に必要な資料収集支援の他、帰化申請と関連する手続きを承ります。

 

 

外国籍の方が日本国籍を取得するには、帰化申請による方法があります。

 

 

【一般的な帰化条件】

 

国籍法第5条

  法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
素行が善良であること。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

【現に日本に住所を有する方の帰化条件】

 

国籍法6条

(国籍法5条のうち居住条件が緩和されます)

  次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
引き続き十年以上日本に居所を有する者

 

【日本人の配偶者である方の帰化条件】

 

国籍法7条

(日本人の配偶者は、国籍法5条の居住条件が緩和されます)

  日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。

 

【日本人または日本と関係がある方の帰化条件】

 

国籍法8条

(日本国民の子や日本国民の養子は国籍法5条の居住条件、能力条件、生計条件が緩和されます

  次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

 

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