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外国会社の日本駐在員事務所設置外国会社の日本国内駐在員事務所設置設立は、営業活動(継続的な取引)を目的とせず、数名のスタッフを日本に派遣し、その間に市場調査を行い、ビジネスの可否を判断する場合に適した方法です。情報収集活動、市場調査や海外本社との連絡を目的とする活動は自由に行えます。銀行等の一部の例外を除いて、財務大臣及び事業所轄大臣への報告は、不要です。
ビザ: 査証免除国のパスポートを有する外国会社の社員が派遣される場合は、入国時に許可される「短期滞在」ビザで一定の期間活動が可能になります。短期滞在ビザの在留期間は15日、30日、90日の3種類です。その期間内に事務所を探し契約をしたり、備品等をそろえるのは可能でしょう。但しその期間を超えて在留する場合には、長期滞在を目的とした「在留資格認定証明書交付申請」を行う必要があります。
外国会社の社員が有するパスポートが査証免除国以外の方は、事前に在外日本公館において短期滞在ビザ等の申請を行い発給を受け入国する必要があります。同様に90日を超え長期在留になる場合には、相応なビザを得る必要があります。
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外国会社の日本支店・営業所設置外国会社の日本支店・営業所設置設立は、市場調査の結果、駐在員事務所から支店・営業所に変更し営業活動を行う場合や、すでに外国会社が日本市場を熟知し直ちに営業活動を行う場合に適した方法です。支店や営業所設置設立は、外国為替及び外国貿易法に規程する『対内直接投資』に該当しますので、事後(事業目的によっては事前に)に財務大臣及び事業所轄大臣に報告をする必要があります。他に設置登記申請や税務署や市町村役場等への各種届出の必要があります。
ビザ: 査証免除国のパスポートを有する外国会社の社員が派遣される場合は、入国時に許可される「短期滞在」ビザで一定の期間活動が可能になります。短期滞在ビザの在留期間は15日、30日、90日の3種類です。その期間内に事務所を探し契約をしたり、備品等をそろえるのは可能でしょう。しかしながら、最終的には長期在留かつ就労可能なビザを取得し、その後に支店・営業所社員としての営業(取引)活動が可能になります。考えられる主なビザとして、『企業内転勤』、『国際業務・人文知識』、『技術』です。
査証免除国以外のパスポートを有する外国会社の社員の方は、事前に在外日本公館において短期滞在ビザ等の申請を行い発給を受け入国する必要があります。 上記同様に最終的には長期滞在かつ就労可能なビザを得る必要があります。
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市 野 法 務 事 務 所
法務省名古屋入国管理局登録
申請取次行政書士 市野光信
愛知県豊明市二村台4-16-7
電話 0562-95-2659