「宮前川クリーンネット」会則


第1条 名称と事務局

この会は、「宮前川クリーンネット」と称し、事務局を松山市に置く。

第 2条 目  的

この会は、「私たちひとりひとりの力が宮前川を変えていける」という市民・企業・団体の参加によって、清く美しい宮前川づくりに取り組み、「日本一のまちづくり」を目指す松山市にふさわしい宮前川を子々孫々に引き継で行くことを目的とする。

第3条 事  業

この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を非営利で行う。

(1) 持続性のある河川浄化事業
「河川清掃美化サポーター」の育成と清掃活動、及びその連携活動。
  (愛媛県公共土木施設愛護事業と協働する。)

(2)

水辺に親しむ環境理科教育・市民活動の育成事業
水辺の生物調査、魚の放流、蛍のすむ川づくり等々へのサポート。

(3)

家庭放流排水の浄化事業。
下水道整備がなされていない流域住民を中心に、
有用微生物群活性液の配布と廃食油石鹸づくりの講習。

(4)

河川蓄積ヘドロの除去事業。
ヘドロが蓄積し、悪臭が発している流域には、全国の先進事例に倣い、
有用微生物群活性液や有用微生物群泥団子等の投入。

(5)

宮前川クリーンネットの普及事業。
「宮前川クリーンねっと」と称す、ホームページを開設し、活動に関する情報を公開する。

写真や作文コンテスト等のイベント企画。

(6)

その他、この会の目的を達成するために必要と認める事業

なお上記の事業の具体化については、別途「実施要領」を定める。

第4条 会  員 

この会の会員は、次の4種とし、4種を重複して会員となることを妨げない。

(1) 正  会  この会の趣旨に賛同して入会し活動する個人及び団体
(2) 賛 助 会 員 この会の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(CSR賛助会員  企業・団体の社会的責任を果たすことを目指す賛助会員)
(3) サポーター会員 この会の活動を応援する個人及び団体
(4) 協 賛      この会の事業の趣旨に賛成し協力する個人及び団体
(行政・教育・マスコミ・アドバイザー等)

正会員及び賛助会員として入会しょうとするものは、別に定める入会申込書により申し込むものとする。

第5条 会  費

正会員、賛助会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。初年度は発起人会で定める。
すでに納入された入会金及び会費、その他の拠出金品は返還しない。

第6条 役  員

この会に次の役員を置く。理事及び監事は、総会で選任する。

(1)理事  3名以上 10名以内
(2)監事  1名以上  3名以内

理事のうち1人を代表理事、2人を副代表理事とし、理事の互選とする。
理事の任期は3年とし、無給とする。
ただし、この会の職務執行にかかわる費用は弁償する。

第7条 総 会:理事会:運営委員会

総会は、正会員をもって構成する。

(1) 総会は、年一回開催する。
ただし、必要に応じて臨時に開催することができる。
(2) 総会及び理事会の決議は、出席者の過半数の同意を得て成立する。
(3) 事業報告及び収支決算は、総会において承認をうけることとする。
(4) 協賛会員は総会に出席して意見を述べることができる。
(5) この会の会務および事業運営を円滑にすすめるために、理事会のほかに運営委員会を設置する。運営委員会は、理事会の了承を得て、代表理事が指名した運営委員をもって構成する。
(6) 理事会、運営委員会は、必要に応じ開催し次のことを決定する。
理事の選考、総会に提出する事業報告・収支決算及び事業計画、
その他代表理事が必要と定めた事項。


第8条 役員の任務

役員は、次の役割を分担する。

(1)代表理事は会を代表し、その業務を総括する。
(2)
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が欠けたときはその事務を代行する。
(3)
理事は理事会を構成し、理事会の決議に基づき、この会の業務を執行する。
(4)監事は、会計および事業内容を監査し、総会に報告する。
(5)事務局の組織及び運営に関し必要事項は理事会において定める。
     事務局には事務局長、会計責任者及び所用の職員を置く。

第9条 会計年度

会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日とする。

第10条 その他

初年度の会費は、例外的に発起人会で定める

 この規約に定めのないことについては、理事会で定めるところによる。

附則:この規約は2005年4月1日から施行する。