箱根を守る会がポーラ箱根美術館建設の工事中止などを求めた「公害調停」の第6回調停は、平成13年6月21日小田原簡易裁判所でおこなわれました。 以下はその結果です。

第六回公害調停

  • 1:場所  小田原簡易裁判所にて
  • 2;日時  6月21日  午後1時30分より

 2001年6月21日ポ−ラ美術館建設に関わる第6回目の調停が箱根を守る会と ポ−ラ美術振興財団との間で午後1時30分より小田原簡易裁判所で開かれた。
 相手方側からは代理人2人、相手方関係者3人が出席。前回申立人準備書7求釈明 (平13.4.19付)に対する回答書および、乙12号証(乙8号証「移植樹木・伐採樹木リ スト」修正版(平13.6.18付)が提出された。

申立人側からは代理人8人、申立人7人が出席。相手方が2月15日調停の際、提出を約 束した「調停申立書記載の建設計画の変更部分」(乙11号証)に対する反論を準備書 面8および甲26号証、27号証(平13.6.19付)を提出した。

調停は、相手方からの提出書類に対する説明から始まった。
この中で既提出書類「乙8号証・移植樹木・伐採樹木リスト」に重大な誤りがあり修正版を乙12号証とし て添付したこと、申立人が求めていた貴重植物移植地への調査を時期・人数を限って 認めることが表明された。
申立代理人から、乙12号証の根拠となった公的文書について質問した。

申立代理人から、準備書8の説明を、駐車場建設に対する相手方の措置を環境影響評 価審査書の精神に基づく反論、気温上昇要因に対する相手方資料の曖昧な表現を科学 的根拠をもって提示すること、排水処理に対する疑問の釈明などを求めた。
調停人から申立人たちの求釈明に対する相手方への検討の促しがなされた。

調停人から、申立人からの希望であった貴重植物の移植地調査の具体につき仲介があっ た、申立人から人を最小限弁護団3人・申立人らから3人を立てることの希望を伝え、 調停側からの参加を求めた。調停側は協議の後、調査不参加を表明、日時について双 方で検討することを申し渡した。

相手方から調停委員に、申立人「ブナ林とそこに生息する生きものたち」の当事者能力 に対する裁判所見解を求める発言があった。
申立人側からは、当事者能力については、調停という性格を斟酌し、調停最後の段階 での措置とすべきことを主張した。

次回調停日:9月20日 午後1時30分 小田原簡裁
(報告:蛯子貞二)