箱根を守る会がポーラ箱根美術館建設の工事中止などを求めた「公害調停」の第四回調停は、平成13年2月15日小田原簡易裁判所でおこなわれました。 以下はその結果です。

第四回公害調停

  • 1:場所  小田原簡易裁判所にて
  • 2;日時  2月15日  午後1時30分より2時30分

 本年2月15日第4回調停では新たに二人が弁護団に加わってくださいました。話し合いは「ブナ林とそこに生息する生き物たち」が民事の紛争に対して、権利義務の帰属主体になりうるか(通常は人・法人)について、双方から準備書を提出するという形で行われました。
米国ではすでに認められている自然物を原告とする訴訟は、日本では1995年にアマミノクロウサギ訴訟・オオヒシクイ訴訟(東京高裁は2000.11.29「主張は理解はできるが時時機尚早」として棄却)に始まったもので、高尾山天狗山、徳山ダム、相模大堰、諫早湾自然の権利訴訟(ムツゴロウ裁判)、生田緑地・里山・自然の権利訴訟などが現在係争中です。
 私たちは「調停」という緩い手段であれば、自然の権利認知の時機は到来していると判断し、これまで例を見なかった「生態系」を申立人筆頭に据え、犠牲になった生き物たちの存在の尊厳が人の命と同等のものであることを全国に発信しようとしております。
 当事者能力を巡る調停は、新しい環境倫理を生み出す苦しみを伴いますが、その大いなる意義を箱根から発信するという栄誉をも担っていることを視野にし、また多くの方々に意義ある当事者として申立人として参与して頂くようお勧めし、ともに戦って参りたいと願っております。
 次回調停は4月19日、これまでに明らかにされたことを踏まえた新たな申立書を準備する予定です。あなたも申立人になって下さい。弁護団に対する代理委任状は「箱根を守る会」にご請求下さい。


 なお、終了後市民会館の会議室で記者会見をし調停の概略を報告しました。

 第4回調停は4月19日午後1時30分より小田原簡易裁判所にて行われます。