箱根を守る会がポーラ箱根美術館建設の工事中止などを求めた「公害調停」の第二回調停は、平成12年9月21日午後1時30分から小田原簡易裁判所でおこなわれました。 以下はその結果です。

第二回公害調停

  • 1:場所  小田原簡易裁判所にて
  • 2;日時  9月21日  午後1時30分より2時30分

  公害4号調停となった申立て人「ブナ林とそこに生息する生き物たち」、相手方「財団法人ポ−ラ美術財団」による調停が、この日午後1時30分から2時30分にわたり小田原簡易裁判所でおこなわれました。
 申立て人である箱根を守る会側は弁護士6名、会長以下9名、相手方であるポ−ラ美術振興財団側は弁護士2名他3名の出席で,双方は前回7月6日の第一回の調停での質問にたいする説明や反論、回答、主張がやりとりされました。
 守る会の主張は公4から公6の証拠として提出されました。
尚この日までの申立て人総計は1267人と16団体と報告されました。

  主な概要は下記のとおりです。

 調停は、相手方が申立て人適格について裁判所側に強く判断をせまったのに対し、裁判所がわがこの結論を保留したいと申し述べたことと、申立て人である私達の弁護団が、内容の話し合いを先行して申立て人適格は最後でよいのではという主張が対立し次回にもちこされました。
 今回は守る会側は植物、動物、地質のたちばから松浦、川崎、蛯子の3名が当該地の貴重性および破壊により失われるものの大きさおよび危険性について説明、それは証拠として文書で提出されました。

 なお、終了後市民会館の会議室で記者会見をし調停の概略を報告しました。

 第3回調停は11月30日午後1時30分より小田原簡易裁判所にて行われます。