読書メモ ・「SEのための法律入門 ―事件とQ&Aに学ぶ基本知識と対策」 ・ユーザインターフェースが「似ている=著作権侵害」ではない ・エプソンコーワ製LinuxドライバのLGPL違反警告:エプソン製プリンタ、スキャナのドライバにGPLパッケージが含まれていたが、 ライセンスに明記していなかった。LGPLパッケージに差し替え、リバースエンジニアリングを許可するライセンス条件に変更して対応。 ・UML図:図としての「表現」は著作物として保護される。そこで表現されている「アイデア」を保護したいなら、特許取得すべき ・職務発明は発明した社員に権利がある。職務著作は企業側に権利がある ・ソフトウエアのリバース・エンジニアリングは著作権侵害にならない。著作物の複製をともなわないため。 ・著者のサイトに事例集あり -目次- 第1章 法律上のトラブルにSEが巻き込まれる! 第2章 システム開発と知的財産権 著作権と特許について 第3章 問題を起こさない契約の方法とは 第4章 プロジェクト・マネジメントとコンプライアンス 第5章 倒産や過労死に備える法的リスクマネジメント 第6章 アウトソーシングや下請け、派遣に関する法律 第7章 情報を外に漏らしてしまったら |