読書メモ

・「SEのための法律入門 ―事件とQ&Aに学ぶ基本知識と対策
(北岡弘章:著、日経BP社 \2,400) : 2012.02.04

○ポイント
・ユーザインターフェースが「似ている=著作権侵害」ではない
・エプソンコーワ製LinuxドライバのLGPL違反警告:エプソン製プリンタ、スキャナのドライバにGPLパッケージが含まれていたが、 ライセンスに明記していなかった。LGPLパッケージに差し替え、リバースエンジニアリングを許可するライセンス条件に変更して対応。
・UML図:図としての「表現」は著作物として保護される。そこで表現されている「アイデア」を保護したいなら、特許取得すべき
・職務発明は発明した社員に権利がある。職務著作は企業側に権利がある
・ソフトウエアのリバース・エンジニアリングは著作権侵害にならない。著作物の複製をともなわないため。
・著者のサイトに事例集あり

-目次-
第1章 法律上のトラブルにSEが巻き込まれる!
第2章 システム開発と知的財産権 著作権と特許について
第3章 問題を起こさない契約の方法とは
第4章 プロジェクト・マネジメントとコンプライアンス
第5章 倒産や過労死に備える法的リスクマネジメント
第6章 アウトソーシングや下請け、派遣に関する法律
第7章 情報を外に漏らしてしまったら