読書メモ

・「基礎から学ぶSEの法律知識
(大澤恒夫 、市毛由美子、鮫島正洋:著、日経BP社 \2,000) : 2012.02.19

○ポイント ・(システムの)不具合だけでは「瑕疵」とは認められない。平成14年の東京地裁の判決では、「プログラムに不具合が生じることは不可避。 ・・情報処理システム開発の特殊性・・・」を認めている。
・いかに紛争(裁判など)を予防するかが重要。発注・受注の双方が感情的になって裁判になだれ込むケースが多い。 判決までに多大な労力(費用、時間)を要する。裁判に勝っても得はしない。
・納期遅延に伴う補償。契約書に「納期遅れの場合の補償は別途協議して決める」と書いても、それは曖昧で何も決めていないのと同じ。 契約書には「責任制限条項」を入れる。「うべかりし利益」(予定通りに納品されていたら得られたであろう利益)については免責 (責任を負わない)と明記する。免責条項がない場合、発注側は損害の金額と因果関係を立証しなければならない。 収益の蓋然性の証明は難しい。受注側としては、この条項は裁判になる前の交渉の切り札の一つとなる。
・未検収だが代金を請求したい
・システムのオペレータ教育は別料金にする。
・契約では瑕疵を無償で補修するのは検収日から一定の期間のみ、と決めるのが普通

-目次-
第1章 身近にある法律問題
第2章 紛争の実際と解決の道筋
第3章 トラブルを未然に防ぐ契約書
第4章 著作権と特許権
第5章 秘密保持契約の落とし穴
第6章 いま知っておきたい3つの法律
第7章 法律相談