読書メモ ・「基礎から学ぶSEの法律知識」 ・いかに紛争(裁判など)を予防するかが重要。発注・受注の双方が感情的になって裁判になだれ込むケースが多い。 判決までに多大な労力(費用、時間)を要する。裁判に勝っても得はしない。 ・納期遅延に伴う補償。契約書に「納期遅れの場合の補償は別途協議して決める」と書いても、それは曖昧で何も決めていないのと同じ。 契約書には「責任制限条項」を入れる。「うべかりし利益」(予定通りに納品されていたら得られたであろう利益)については免責 (責任を負わない)と明記する。免責条項がない場合、発注側は損害の金額と因果関係を立証しなければならない。 収益の蓋然性の証明は難しい。受注側としては、この条項は裁判になる前の交渉の切り札の一つとなる。 ・未検収だが代金を請求したい ・システムのオペレータ教育は別料金にする。 ・契約では瑕疵を無償で補修するのは検収日から一定の期間のみ、と決めるのが普通 -目次- 第1章 身近にある法律問題 第2章 紛争の実際と解決の道筋 第3章 トラブルを未然に防ぐ契約書 第4章 著作権と特許権 第5章 秘密保持契約の落とし穴 第6章 いま知っておきたい3つの法律 第7章 法律相談 |