国際刑事裁判所(ICC)ワークショップ声明

2002年6月26−27日
ディリ,東チモール


我々政府閣僚、政府関係機関、NGO、政党、メディアの代表は、NGOフォーラム とフォーラム=アジアがディリで共同開催した国際刑事裁判所に関する2日間のワー クショップに集いました。

国際刑事裁判所設置に関するローマ規程は1998年に120カ国により採用され、 139カ国が署名し、その後、現在までに69カ国が批准しました。そして、2002 年7月1日に発効します。本部はオランダのハーグに置かれることになります。 国際刑事裁判所(ICC)は、国際的関心事項である重大犯罪を犯した個人を 管轄の対象とします。ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪、攻撃の罪です。

ローマ規程を学びその諸相について、東チモール及びアジア地域によるそれへの批准の 妥当性を含み議論したのち、我々は以下を発表いたします。

さらなる情報については、Somchai Homlaor(フォーラム=アジア:+66-1-8995476) 及びCecilio Caminha Freitas (東チモールNGOフォーラム:0417835424)へ ご連絡下さい。