岩手県立千厩高等学校野球部
平成14年4月1日施行

第1条本会は、岩手県立千厩高等学校野球部後援会と称し、事務局を岩手県立千厩高等学校(以下、千厩高校という)内におく。
第2条本会は、千厩高校野球部の健全育成を目的とし、かつ高校生として悔いのない生活をおくることが出来るよう、物心両面から援助を行うことを目的とする。
第3条 本会は、次の事業を行う。
 1.野球部に対する財政的援助
 2.練習及び試合の応援と激励
 3.その他、本会の目的達成のために必要な事業
第4条本会は、本会の趣旨に賛同し協力する会員をもって組織し、所定の様式による加入届けを提出するものとする。
第5条 本会の役員は、次の通りとする。
会長1名、副会長 若干名、理事2名、運営委員 若干名
 1.会長は、会を代表し会務を統括し、会議を招集する。
 2.副会長は、会長を補佐する。
 3.理事は、庶務会計を監査する。
 4.運営委員は、各地区ごとの庶務を担当する。
第6条本会は、第2条の目的を達成するため、第5条の役員で組織する役員会によって運営される。
第7条本会に顧問をおくことができる。顧問は、役員会において推薦し、会長がこれを委嘱するものとする。
第8条本会に事務局をおく。事務局は、本会の庶務・会計を担当する。
第9条本会の事務局員は、会長が委嘱する。
第10条本会の経費並びに事業費は、会員の会費、寄付金及びその他の収入をもってこれに充てる。
第11条会費は、一口3,000円とし年会費として納入する。但し、口数の上限は定めないものとする。
第12条総会は原則として毎年1回、11月に開くものとする。 但し、必要ある場合は臨時総会を開くことができる。
第13条 総会は、次の事項を決定する。
 1.規約の改正
 2.予算・決算の承認
 3.役員の選任
 4.その他:会報発行は、年2回とする。(6月中旬・10月中旬)
付 則 1.本会の会則は、平成14年4月1日より施行する。
2.本会の会計年度は、9月1日より翌年の8月31日までとする。



戻る  TOPに戻る