狩猟免許のとり方

1.狩猟免許とは
  狩猟免許という免許制度があるのをご存知ですか?
あまり聞かない免許ですが、国内で狩猟を行う場合狩猟免許が絶対に必要です。
これは外国人が日本国内で狩猟を行う場合でも同じです。

 狩猟免許を取るためにはどうすればよいか?
 を以下に記しますので狩猟免許に興味のある方は参照して下さい。


2.狩猟免許の種類
 狩猟免許は鳥獣保護法(??)により規定されていて、以下の3種があります。
  網・わな猟:わなによる猟の免許
  第一種  :装薬銃による猟の免許
  第二種  :空気銃による猟の免許

  基本的にそれぞれの免許は対象とする猟法のみに有効です。
  例えば、網・わな猟免許で銃を使った狩猟は出来ません。しかし、平成12年
 法律が改正され 第一種の免許を持っているものは空気銃での猟が出来るよ
 うになりました。

注意 狩猟免許の第一種、第ニ種は銃器を使った狩猟を行うための免許です。
     猟銃を持つための免許は別に必要です。つまり、猟銃の所持許可と狩猟免許の
     両方を持った場合に狩猟が行えることになります。実際には狩猟者登録も必要
     になりますが。

3.申し込み
 狩猟免許受験の申し込みは都道府県に提出します。通常は地元の猟友会が事務代行
をしてくれるので猟友会事務所に申請書類を持って行くことが多い様です。もちろん、
猟友会を通さないで直接役所に必要書類を提出してもかまいません。

  猟友会の会費負担や人間関係から猟友会に所属しない人もいます。個人の楽しみで
すからそれでもかまわないわけですが行政の告知等が猟友会を通してくる、猟場の情
報やノウハウ共有などの利点も多いため私は猟友会に所属されることを進めます。
一部運用等で問題のありそうな猟友会支部の噂も聞くことがありますが新しい人がア
クションを取らなければ今後も変わらないことでしょう。環境問題との共存が必要な
狩猟においてもしも旧態依然とした猟友会の形態があるなら積極的に改めるべきでし
ょうね。

 申し込みには写真2枚、持っていれば猟銃の所持許可証(第一種、第ニ種)、また
は健康診断書が必要です。
※狩猟免許を受けるのに猟銃の所持許可証は必須では有りません。

4.講習会
 通常、狩猟免許試験の前に猟友会支部主催の講習会が開催されます。この講習会は
猟友会で申し込みを受け付けます。通常は狩猟免許申し込みと同時に申し込むことが
多いようです。

 この講習会は通常半日〜1日で、費用は5000円程度です。講習会を申し込むと狩猟読
本と問題集が渡されます。これを事前にチェックし、講習会では試験に出そう
な問題を中心に座学。そして実技があります。そうです、狩猟試験には実技があるのです。
ペーパー試験だけではありません。したがって、周りに経験者がいない何も判らない人
がいきなり狩猟免許試験を受けても合格するのは困難でしょう。クレー射撃のベテラン
でも猟場の作法と射撃場での作法は違うので事前知識無しでは実技の合格は難しいとお
もいます。

 確実な合格の第一歩は猟友会主催の講習会出席にあるといっても過言ではないと思います。

5.試験
 適性検査 視力 網・わな    0.5以上
         第一種・第ニ種 0.7以上
      聴力 10mの距離で90ホンの警告音が聞こえる聴力
      運動能力 狩猟を安全に行える運動能力があること

 上記適性検査に合格しなければ以下の試験を受けることはできませんので
 ご注意ください。

 試験はペーパー試験と実技試験があります。
 ペーパー試験は7割正解が合格ラインです

 実技は免許の種類によって異なりますが、乙では
  銃の操作
  狩猟鳥獣判別
  距離判別
 があります。

 ・銃の操作
   狩猟銃の操作、知識 主に猟場を想定しての銃の保持等の実技

 ・狩猟鳥獣判別
   写真、絵等を短時間(数秒)みて狩猟鳥獣か否か、狩猟鳥獣なら種類を回答する

 ・距離判定
   距離を目視で測る。(35m、50m、300m)

  試験は通常その地方の猟期が始まる前で交付が初猟に間に合う時期に1〜2回
程度行われます。


6.免許更新
 狩猟免許試験に合格すると知事から狩猟免許状が交付されます。
有効期間は3年で3年後には更新講習を受けることにより更新することが出来ます。
猟友会に所属すると更新講習の案内を通知してくれます。

  狩猟免許が更新忘れ等で失効してしまうと猟銃の所持許可証の用途欄の狩猟が取
り消されます。再度狩猟免許を取得した後、銃を使う猟をする場合は所持許可証の
用途追加申請をしなければなりません。

7.狩猟者登録
 実際に狩猟を行うためには狩猟者登録ということを行わなければいけません。
有効な狩猟免許を持っているだけでは狩猟をすることは出来ません。

 狩猟登録は都道府県単位で必要になります。例えば第一種免許保持者が北海道と山
梨で猟をする場合、北海道と山梨県に別々に乙種狩猟登録を行わねばなりません。狩
猟登録の金額は各都道府県により違っていますので猟友会または役所に確認して下さい。

 狩猟登録についても猟友会が事務代行を行いますが、直接個人で役所に登録するこ
とも可能です。

 狩猟者登録を行わなくても狩猟免許は失効しません。ただ、狩猟が行えないだけです。
 

 書くと面倒なようですが、狩猟をするには必須です。現在狩猟者が減っていますの
で興味のある人はぜひチャレンジしてみてください。

(銃の所持を含め、お近くの銃砲店または猟友会支部に詳細はお問い合わせください)

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