第1章 称号 | |
称号の授与 | |
第2条 称号は、研鑽錬磨の実力を備え、且つ功績顕著な会員に対し査定の上授与し、もってその名誉を表彰するものとする。 |
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称号の階程 | |
第3条 称号は、範士、教士、錬士の3階程とする。 |
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称号を受ける資格 | |
第4条 称号を受くる者は、次にあげる資格を具備しなければならない。 |
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範士
一 徳操高潔、技能円熟、識見高邁にして特に斬界の範たること。
二 教士の称号を受有すること。 |
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教士
一 人格、技能、識見、共に備わり、弓道指導に必要な学識、教養及び実力を有し、且つ功績顕著なること。
二 錬士の称号を受有すること。 |
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錬士
一 志操堅実にして弓道指導の実力を有し、且つ精錬の功顕著なること。
二 五段以上の段位を有すること。 |
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第1章 段 位 | |
段級の認許 | |
条段級は、審査により弓道修練者に認許し、その研鑽錬磨の実力を評価し、もって斯道の奨励振興に資するものとする。 | |
第6条 級位は、五級より一級に至る五段階、段位は初段より十段に至る10段階とする。 |
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級・段位の資格規準 | |
第7条 段・級位を受ける資格の基準は、次に掲げるとおりとする。 |
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五級 弓道修練の初歩的階層にある者。 |
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四級 秩序ある指導を受けており、弓矢の扱い方に進歩があると認められる者。 |
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三級 射の基本動作及び弓矢の扱い方が整い秩序ある指導の下に修練を経たと認められる者。 |
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二級 修練の程度が三級に比して進歩していると認められる者。 |
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一級 射の体型(射形)及び体配が概ね適正であると認められる者。 |
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初段 射型・体配及び射の運行共に型にかない、矢所の乱れぬ程度に達した者。 |
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弐段 射型・体配共に整い、射術の運用に気力充実し、矢所の乱れぬ者。 |
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参段 射型定まり、体配落ち着き、気息整って、射術の運用が法に従い、矢飛び直く的中やや確実な者。 |
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四段 前項の要素に加え気息正しく、離れ鋭く、的中確実の域に達した者。 |
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五段 射型・射術・体配共に法に適って射品現れ、精錬の功特に認められる者。 |
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六段 技術優秀にして精励の功更に顕著な者。 |
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七段 射型・射術・体配自ら備わり、射品高く、練達の域に達した者。 |
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八段 技能円熟、射品高雅、射芸の妙を体得した者。 |
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九段 弓道の真体に達した者。 |
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十段 (規定されていません。) |