平成14年11月号 第54号



風化させるな!

マブチ事件

週間新潮・現代・サンデー毎日の報道にあるように

馬淵氏と松戸市との間で締結された20億円の土地取引が

事件の謎を解くカギなのでしょうか?

 




不思議な特約たち

 

平成12年12月15

土地売買契約書
買い主 ・・・ 財団法人松戸市都市整備公社
売り主 ・・・ 松戸市紙敷土地区画整理組合
価 格 ・・・ 19億3300万円(坪45万円)
面 積 ・・・ 14,200u(約4300坪)

買戻特約 組合平成13年3月31日までに買戻しができる。
      公社物件処分利益を得たら、組合還元する。

 

 組合は、売却した土地が値上がりすれば買戻せます。公社が、第三者に転売して利益を上げたら、そっくり上前をはねることができます。しかも、買戻しと違って無期限です。

 

平成13年3月31日


期限切れ
上記指定期日までに組合から買戻しの申し出なし。公社、分譲計画を推進。

人呼んで
パークタウン計画。これまた72区画・平均50坪・単価5千万円

開発のリスクは公社に、利益が発生すれば組合へ。
資本主義否定
不平等契約です。

 公社が土地を購入するには評議員会の議決が必要です。ここまで一方的な不平等契約、皆さんオットがってん承知の助だったのでしょ−か?そこで、こんな質問状を送ってみました。ヒヤカシで。

 

平成13年8月2日


評議員への質問状

 利益還元特約をご存じでしたか?
契約書をご覧になりましたか?

 

 評議員関川和則・小沢暁民・大川一利・岡本和久・箕輪信矢・工藤鈴子・藤井弘之・吉岡五郎・草島剛・淀裕一の各議員、民間の土屋亮平・下山誠・山田勝重・長谷川つね各氏のソ−ソ−たる面々ですが、誰からも何の反応もなく、あっさり無視されました。(~ヘ~;)

 ヒヤカシオチョクリがバレたのでしょうか?

結局、評議員会がちゃんと機能しているかの確認はできませんでした。

見事な肩すかしをくらった7日後、馬淵隆一氏から一通の申込書が届きました。

 

平成13年8月9日


土地買受申込書

土地の相当部分を公共施設用地(公園・緑地)として松戸市へ寄付致します。

寄付の実行に際しては、事前に協議を行ない双方納得の上で実行することと致します。

尚、施設の公共性、社会性に鑑み未来永劫にわたって維持管理する体制を構築することを希望するところであります。その為に市の財政面での負担を極力軽減すべく公園、緑地施設の造営を行なった上で寄付する等可能な限り応分の支援・協力をする考えであります。

 馬淵氏は保留地を20億で買って、相当部分(約10億・2000坪)を公園に仕立ててから、寄付してくれるというのです。この申込みに対して評議員会が審議します。d(^-^) 今度はマジメに審議しました。

 

 平成13年8月30日


評議員会会議録

藤井評議員・・・

私は組合に利益還元するという契約書は実は見せていただいておりません。
そう事実を知っていたらもしかしたらここにいる評議員の考えが変わるかもしれません。
そのような重大なことを知らせないままに意思決定をさせられたということは大変心外ですし私は信頼関係をそこなった。

未来永劫にわたって維持管理する体制について

土屋評議員・・・

公園をつくって寄付していただくのは大変ありがたいお話ですが、注意していただきたいのは、維持管理面において、加重負担市にかからない様にしてほしいということです。

 が負担しないとなれば、馬淵氏です。

 購入造営寄付した上に、管理まで引き受けることになります。それも未来永劫

 

平成13年9月20日

土地売買契約書
買い主 ・・・ マブチモーター社長馬渕隆一氏
売り主 ・・・ 財団法人松戸市都市整備公社
価 格 ・・・ 20億5800万円
面 積 ・・・ 14,200u(約4300坪)

 確認条項 甲及び乙は、別紙土地買受申込書の通り売買物件について買受申込がなされたことから、

      本契約を締結するものであることを相互に確認する。

           乙は前項の申込書記載内容について、信義に従い誠実にこれを履行する。

 

 信義誠実ほど、世の中にアテにならないものはありません。(あと、女の真心)

 公園寄付にしても、どこの部分で何uかを図示し、あわせて違約条項を明記しなければ契約とはいえず、むろん法的拘束力もありません。先の評議員会で理事長は「総面積の約半分程度」と答弁しましたが、あの20億4300坪は今でもそのままです。

ここに事件のカギが?

 

平成14年6月23日


松戸市長選挙

 有権者数 368,587人 投票率 35.65%

川井 敏久 57,309

樋口美智子 30,274

戸塚 章介 17,208

沢間俊太郎 12,610

石井  弘 12,354

川井候補の選挙事務所だったアルトピア駐車場(土屋氏所有)と健康福祉会館)と馬淵邸は、それぞれ500m程の距離です。

 

平成14年8月5日


馬淵家放火殺人事件

馬淵氏が松戸市買受申込書を提出(13年8月9日)してから、
ほぼ
1年後の惨劇でした。

 公社組合から土地を購入した11年12月15日から3年近くたちますが、区画整理は滞ったままです。

 





 と   と   と

 一連の売買契約についてトシタロ−を取材した新潮・現代・サンデー毎日の記者は「この土地取引が事件のカギだ!」と口をそろえます。黄色いTシャツのフィリッピン人や、スト−カ−女性が事件と関係ないことはすでに判明していますが、さて、事実の総括です。

 

   事件から3か月、あれだけの凶悪犯罪というのに警察から何の発表もない。

  参議院議長倉田寛之は、警察関係に強い影響力を持つ元自治大臣・国家公安委員長
   (注・深い意味はありません)

  川井市長、週刊誌の直接取材(インタビュー)をすべて拒否。

  区画整理組合から都市開発公社へ、公社から馬淵氏へ、怪しげな契約の締結が相次ぐ。
  (
利益還元特約・公園寄付確認条項)

  買受申込書で相互に確認されている筈の公園造営は履行されていない。

  馬淵氏は得体の知れない人物に脅されていた。(捜査本部の非公式発表)

 

 評議員への質問状から7日後の買受申込書があまりにワザとらしいので、公社を問いただしたところ、こんな回答をしてきました。

 


13年3月27日・・・馬淵氏代理人、市に打診。

    5月31日・・・市長、代理人に概要説明。

    8月 1日・・・市長、馬淵隆一氏と面談。

     8月 3日・・・市長、馬淵氏代理人と面談。
 

 もっとワザとらしいので、公文書開示請求を一発かましました。

 今度は「口頭等によるもので、記録された文書は作成されていないため不存在」だと。(`o'")

 利益還元特約は、買受申込書をあわてて取り付け、利益なしで処分してごまかしましたが、

 本来は公開競争入札にするべきです。(地方自治法第234条他)

 そこで、寄付つきの好条件なのでやむを得ず、という筋書きにしたんでしょう。

 とバレてはマズいので、前々から馬淵氏と話を進めていたことにしたんでしょう。

 

 松戸市役所に代々伝わる伝家の宝刀、それは非公開不存在省略口頭です。

 本土寺参道は、議会に諮らず根回しを省略。会議録などの内部資料が一切不存在

石塔を撤去させなかったのは口頭、でした。

 紙敷91街区は、不動産鑑定評価書を非公開利益還元特約は議会への説明を故意に省略

 健康福祉会館は、建築物の見積書を非公開の上に

重要事項(解約不可、修繕費・保険料負担等)の説明を故意に省略、しています。

 

 本土寺5億紙敷19億会館52億もの取引というのに、

 いずれも議会に契約書を見せることなく契約しています。

 こういうのをチマタでは、議会軽視・市民無視といいます。むろん地方自治の否定です。

 慣れてしまって、もとい、慣らされてしまっているだけです

 

これが真相だ ?

 紙敷区画整理456,560u138,350坪)の大事業ですが区画整理法の規定で3%緑地を確保しなければなりません。
 これが13,696uになりますが、今回馬淵氏が購入した91街区14,200u(4303坪)あるので、その半分を申込書通り、公園にして寄付されれば事業はイッキに前進、土木・建築業界は仕事にありつき、破綻寸前の組合は売れずの保留地を処分でき、どちらもウハウハです。
 公共事業で後押し、全体の経済波及効果は1000億円を下りません。
 東松戸駅にはJR武蔵野線北総開発鉄道が乗り入れており、将来性は十分ですが、前理事長で市議会議員の湯浅泰之助が無能(アホ)すぎました。
 宮間満寿雄・川井敏久と二代にわたり、10年以上も市長が手を抜きました。
 そのため地価が下がり続け、勝負(ボロもうけ)するならこれからです。

 馬淵氏が「約束を守れ」と脅されていたとしたら、この周辺の関係者でしょう。

 

2億3億では人を殺さないけど、1000億ものビジネスが転がっているとなると

・・・ねえ、沢間さん!わかるでしょ!!


 ある週刊誌の記者が「ここだけの話ですよ」と前置きして、トシタロ−にこんなナイショ話をしました。
一説では李某なる得体の知れない人物が捜査線上に上がっているとか。事件の翌日から行方不明だそうです。  右翼街宣車のセコい大音声よりはるかに脅迫効果があり、すでに見せしめ警告にはなっています。
警察はアテにならず、市内の大物政治家資産家はさぞかし恐れていることでしょう。
某記者の勝手な解釈ではありますが、事件の一日も早い解決を祈ります。

 


舞台はお白洲へ



千葉地方裁判所第3部合議A2係御中   行(ウ)第50号   14年10月1日

訴   状

原告沢間俊太郎   被告川井 敏久

損害賠償請求事件

被告は、松戸市健康福祉会館の賃料として土屋亮平に支払い済みの平成13年度分賃料の内

保険料4,659,000円修繕費24,704,000円固定資産税19,673,976円

総額49,036,976円松戸市に支払え。

 

被告違法行為は次の通りである。

  1. 地方自治法第223条「普通地方公共団体地方税賦課徴収できる」
    松戸市普通地方公共団体であり、これに該当する。
  2. 地方自治法第223条「普通地方公共団体地方税賦課徴収できる」
    松戸市普通地方公共団体であり、これに該当する。
  3. 第342条「固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産所在の市町村においてする」
    ▼本件敷地は松戸市五香西、松戸市が該当する。(担当は資産税課
  4. 第343条「固定資産税は、固定資産所有者に課する」
    所有者土屋亮平。同人が納税する。
  5. 憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等である」第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税義務を負ふ」
     ▼国民は、例外なく納税しなければならない。
  6. 被告松戸市は、上記固定資産税を始め、本来負担する必要のない修繕費保険料を支払っている。
  7. 地方自治法第2条には「地方公共団体最小の経費で最大の効果を挙げなければならない」「法令違反して事務処理してはならない」「前項の規定に違反して行った行為無効」とあり、不必要な経費をかけてはいけない。
  8. 地方財政法第2条には「地方公共団体財政の健全な運営に努めなければならない」とあり、税収入は公平に、経費は最小限に抑えなければならない。
  9. 被告は、平成10年3月31日本契約を締結し、13年度分の賃料を土屋亮平に支払った際の財務会計最高責任者、松戸市長である。
  10. 本年6月14日市長選挙討論会で、被告が「建て主さんからのお話ではございません」と認めている通り、自発的な申し出である。
  11. 被告川井敏久は、松戸市長として松戸市の財政の健全な運営を怠ったのであるから、松戸市から土屋亮平に支払い済みの固定資産税総額49,036,976円松戸市に支払わなければならないのである。

 




千葉地方裁判所第3部合議A2係御中   行(ウ)第47号   14年9月20日


訴   状

原告沢間俊太郎   被告川井 敏久

損害賠償請求事件

被告は、本来なら市立校の教職員から徴収するべき駐車料金の内、

平成13年度分として8,730万円を支払え。

 

 被告違法行為は次の通りである。

  1. 地方自治法第238条の4第1項「行政財産は貸し付けることができない」
    第4項「行政財産は、用途・目的を妨げない限度で、使用を許可することができる

  2. 学校施設の確保に関する政令第3条第1項「学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない」「管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合はこの限りではない」第2項「同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない
  3. 許可は@地方自治法238 条に違反
  4. 松戸市は、行政財産使用許可書を発行し、使用料徴収している。
    電柱や地震観測機器のように、公共性があっても例外ではない。

  5. 市立病院には専用駐車場があるが、医師及び看護士の駐車は一切認められていない。
  6. 医師住宅(33台)看護士住宅(15台)及び東松戸病院は(153台)は有償で許可している。

  7. 公立校の教職員は無許可・無償で駐車しており、市は使用料の徴収を怠っている。

  8. 地方財政法第2条「地方公共団体は財政の健全な運営に努めなければならない
  9. 被告は、教職員の違法駐車の現状を知りながら放置し、財務会計行為の責任者として、財産管理と財政の健全な運営を怠ってきた
  10. 名古屋市では、全職員のマイカー通勤を原則禁止にしており、やむを得ぬ敷地内駐車は料金を徴収している。








公判の通知はまだ来ていませんが

さて 松戸市 は どう出てくるでしょうか?

つづく




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