「2.4Ghz帯の問題」について総務省のパブリック・コメントに意見を出しました

「2.4GHz帯を使用する無線システムの高度化」、「準ミリ波帯の周波数の電波を利用する広帯域移動アクセスシステムの導入」及び「PHS及びデジタルコードレス電話の技術的条件の改正」に係る電波法施行規則、無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則の一部改正案並びに周波数割当計画の一部変更案に対する意見の募集
 

意見
変更案によれば、2.4Ghz帯の2400M−2425Mにおいて、特定小電力無線局の送信設備が使用することが可能とされるものと考える。

しかし、これには以下の点から大きな問題があると考える。

1)特定小電力無線局 においては、既に行われている無線通信に対して混信や妨害を与えないことを確認して業務を行うものと考えるべきである。しかし、通常、これらの特定小電力無線局においては、混信妨害を確認する設備やそれを回避する技術的な手段がとられているとは考えにくい。この結果、アマチュア局などが行う通信に対して、混信を与えないことを確認して電波を発射することは担保されていない。混信妨害を与えた場合にも、そもそも免許人が明確でない結果、苦情を申立てることもできないことになると思われる。

2)2400−2405M帯は国際的にアマチュア衛星通信に用いられている。これは日本だけでどうすることもできないものであり、ここに混信や妨害を与えることを容認するような割り当て変更は、国際的な感覚からみても大きな問題があると思われる。特に、昨年暮に打ち上げられた衛星AO−40は、衛星の事故もあって2.4Ghzのビーコンとダウンリンクが主に用いられている。こうした衛星通信に対する妨害は、特定小電力程度の設備では認識されないが、妨害をうける側には決定的な問題となる。従って、もしも帯域拡大が避けられないとしても2400−2405Mは除外するべきである。

3)同様に2405MhZ帯、2425Mhz帯についても、アマチュア用リピーターのアップリンクおよびダウンリンクにあたる。この通信には、緊急時の広域的な通信手段としても活用できる価値がある。従って、この部分に対しても除外が求められる。

以上から、最低限、2400−2405Mhz帯を告示から削除するべきであり、さらには混信・妨害についての確認ができる技術的な措置を求めるべきであると考える。