青少年有害社会環境対策基本法〜全文〜
 
  目次
 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 青少年有害社会環境対策
  第一節 基本方針(第十条)
  第二節 国民的な広がりをもった取組の推進(第十一条―第十三条)
  第三節 事業者等による青少年有害社会環境の適正化(第十四条―第二十条)
 第三章 青少年有害社会環境対策センター(第二十一条)
 第四章 雑則(第二十二条―第二十六条)

附則

第一章 総則

 (目的)
第一条 この法律は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者、保護者及び国民の責務を明らかにするとともに、青少年有害社会環境対策の基本となる事項を定めることにより、青少年有害社会環境対策を総合的に推進し、もって青少年の健全な育成に資することを目的とする。

 (定義)
第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳未満の者をいう。
2 この法律において「青少年有害社会環境」とは、青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、又は性的な逸脱行為、暴力的な逸脱行為若しくは残虐な行為を誘発し、若しくは助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境をいう。
3 この法律において「青少年有害社会環境対策」とは、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する施策をいう。

 (基本理念)
第三条 青少年有害社会環境対策は、次代を担う青少年を健全に育成していくことが我が国社会の将来の発展にとって不可欠の礎である一方で、近年の我が国社会における急激な情報化の進展、過度の商業主義的風潮のまん延等により、青少年有害社会環境のもたちす弊害が深刻化し、かつ、増大している傾向にあることにかんがみ、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題として、青少年の健全育成にかかわるすべての関係者及び国民各層の協力と連携の下に、家庭、学校、職場及び地域社会のそれぞれにおいて青少年を健全に育成していくための良好な社会環境が確保されるよう配慮することを基本理念とする。

 (国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、総合的な青少年有害社会環境対策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 国は、青少年有害社会環境からの青少年の保護が、我が国社会を挙げて取り組むべき国民的課題であることにかんがみ、広報その他の啓発活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない。

 (地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、その地方公共団体の区域の社会的状況に応じた自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、前条第二項の国の広報その他の啓発活動等と相まって基本理念に関する地域住民の理解を深めるよう努めるとともに、青少年有害社会環境からの青少年の保護を目的とする地域の活動を支援するものとする。

 (事業者の責務)
第六条 事業者は、基本理念にのっとり、その供給する商品又は役務について、青少年の健全な育成を阻害することがないよう配慮する等必要な措置を自主的に講ずるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有するものとする。

 (保護者の責務)
第七条 青少年の親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものは、青少年の人間形成にとって基本的役割を担うことにかんがみ、その監護する青少年を青少年有害社会環境から保護すべき第一義的責任を有することを自覚し、その保護に努めなければならない。

 (国民の責務)
第八条 国民は、社会連帯の理念に基づき、社会のあらゆる分野において青少年有害社会環境からの青少年の保護が図られるよう努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する青少年有害社会環境対策に協力する責務を有する。


第二章 青少年有害社会環境対策

 第一節 基本方針
第十条 国は、基本理念にのっとり、青少年有害社会環境からの青少年の保護を総合的かつ有機的に推進するため、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、青少年有害社会環境からの青少年の保護について、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 青少年有害社会環境対策の大綱
 二 次条及び第十二条に規定する青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する国民的な広がりをもった取組に関する基本的な事項
 三 第三節に規定する事業者等による青少年有害社会環境の適正化に関する基本的な事項
 四 第二十一条に規定する青少年有害社会環境対策センターの業務に関する基本的な事項
 五 前各号に掲げるもののほか、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、前項の基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

 第二節 国民的な広がりをもった取組の推進

 (国民的な広がりをもった取組の推進)
第十一条 青少年有害社会環境対策は、基本理念にのっとり、国、地方公共団体その他の関係機関及び国民各層の協力と密接な連携の下に、国民的な広がりをもった一体的な取組として推進されなければならない。
第十二条 国及び地方公共団体その他の関係機関は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、広く国民各層の関心を高め、その理解と協力が得られるよう、必要な広報その他の啓発活動を積極的に行うものとする。
2 前項に規定する広報その他の啓発活動をより推進するものとして、青少年有害社会環境対策に関する強調月間(以下この項において単に「強調月間」という。)を設けるものとする。この場合において、国及び地方公共団体は、強調月間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。

 (財政上の措置等)
第十三条 国及び地方公共団体は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する国民的な広がりをもった取組に関し、必要な財政上の措置その他の措置を講ずることができる。

第三節 事業者等による青少年有害社会環境の適正化

 (青少年有害社会環境の適正化のための協定等)
第十四条 事業者又は事業者団体は、事業者の供給する商品又は役務が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、その商品又は役務の供給に関し、青少年の心身の発達の程度に応じた供給方法その他の青少年の健全な育成を阻害することのないようにするために遵守すべき規準についての協定又は規約を締結し、又は設定するよう努めなければならない。
2 事業者又は事業者団体は、前項の協定又は規約を締結し、又は設定したときは、これを主務大臣(当該事業者又は事業者団体の事業活動が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとする。
3 主務大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、その要旨を公表するとともに、当該届出に係る協定又は規約を一般の閲覧に供するものとする。
4 前二項の規定は、第一項の協定又は規約を変更する場合について準用する。

 (青少年有害社会環境対策協会)
第十五条 事業者は、その供給する商品又は役務が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、次に掲げる業務を行う民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の団体(以下「青少年有害社会環境対策協会」という。)の設立(既に設立されている同条の法人その他の団体に次に掲げる業務を行わせることを含む。次項及び第二十一条第二項第五号において同じ。)又は青少年有害社会環境対策協会への加入に努めなければならない。
一 構成事業者(当該青少年有害社会環境対策協会を直接又は間接に構成する事業者をいう。以下この項及び次条において同じ。)が供給する商品又は役務についての青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する同条の規定による苦情の処理
二 構成事業者が供給する商品又は役務についての青少年有害社会環境からの青少年の保護を図るために必要な構成事業者に対する助言、指導及び勧告
三 当該青少年有害社会環境対策協会に係る商品又は役務(構成事業者以外の事業者が供給するものを含む。次号において同じ。)についての青少年有害社会環境からの青少年の保護に資するために必要な広報その他の啓発活動
四 前三号に掲げるもののほか、当該青少年有害社会環境対策協会に係る商品又は役務についての青少年有害社会環境からの青少年の保護のために必要な業務
2 青少年有害社会環境対策協会は、その設立の後速やかに、その旨を主務大臣(当該青少年有害社会環境対策協会がその業務を行う区域が一の都道府県の区域内にとどまる場合にあっては、当該区域を管轄する都道府県知事)に届け出るものとする。

 (苦情の処理)
第十六条 青少年有害社会環境対策協会は、青少年有害社会環境からの青少年の保護に関し、一般消費者から構成事業者が供給する商品又は役務に係る苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該構成事業者に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めるものとする。
2 青少年有害社会環境対策協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該構成事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 構成事業者は、青少年有害社会環境対策協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4 青少年有害社会環境対策協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について構成事業者に周知させるとともに、一般消費者に公表するものとする。
5 青少年有害社会環境対策協会は、第一項の苦情を適切に解決するため、学識経験を有する者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く等の措置を講ずるものとする。
6 青少年有害社会環境対策協会は、第一項の苦情の申出に関し必要な事項を一般消費者に周知させるために必要な措置を講ずるものとする。

 (助言及び指導)
第十七条 主務大臣又は都道府県知事は、青少年有害社会環境対策協会に対し、第十五条第一項各号に掲げる業務に関し必要な助言及び指導を行うことができる。

 (勧告等)
第十八条 主務大臣又は都道府県知事は、青少年有害社会環境対策協会の行う第十五条第一項各号に掲げる業務の運営が著しく不適切であると認めるときは、当該青少年有害社会環境対策協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告を行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に通知しなければならない。
3 主務大臣は、第一項の規定による勧告を行ったときは、その内容及び結果について内閣総理大臣に報告しなければならない。

 (公表)
第十九条 主務大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定による勧告を行った場合において、その勧告を受けた青少年有害社会環境対策協会が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

 (事業者等に対する情報の提供等)
第二十条 主務大臣又は都道府県知事は、事業者又は事業者団体に対し、第十四条第一項又は第十五条第一項の規定に基づいて行われるそれらの者の自主的な活動の促進を図るため、情報の提供、助言、指導その他必要な援助を行うものとする。


第三章 青少年有害社会環境対策センター
第二十一条 内閣総理大臣は、青少年の健全な育成を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、青少年有害社会環境対策センター(以下「対策センター」という。)として指定することができる。
2 対策センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 策十一条及び第十二条に規定する国民的な広がりをもった取組を実施すること。
 二 青少年有害社会環境に関する苦情を処理すること。
 三 青少年有害社会環境からの青少年の保護に関して必要な広報その他の啓発活動を行うこと。
 四 第十四条に規定する協定又は規約の締結又は設定に関し事業者又は事業者団体の相談に応ずること。
 五 青少年有害社会環境対策協会の設立、青少年有害社会環境対策協会に加入することの勧誘その他の青少年有害社会環境から青少年を保護するための民間の自主的な組織活動を助けること。
 六 地方公共団体における青少年有害社会環境対策についての情報及び資料の収集及び提供を行うこと。
 七 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある商品又は役務の供給の状況等についての調査を行うこと。
 八 前各号に掲げるもののほか、青少年有害社会環境からの青少年の保護のために必要な業務を行うこと。
3 対策センターは、前項に規定する業務を行うに当たっては、青少年有害社会環境対策協会との連携に努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、対策センターの財産の状況又はその業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、対策センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5 内閣総理大臣は、対策センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6 第一項の指定の手続その他対策センターに関し必要な事項は、内閣府令で定める。


第四章 雑則

 (主務大臣)
第二十二条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総埋大臣は、この法律の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。
 一 事業者又は事業者団体が締結し又は設定する協定又は規約に関する事項については、当該事業者又は事業者団体に係る事業を所管する大臣等
 二 青少年有害社会環境対策協会に関する事項については、次に掲げる大臣等

 イ 設立について大臣等から許可又は認可を受けている第十五条第一項に規定する法人その他の団体については、その設立の許可又は認可をした大臣等
 ロ イに掲げるもの以外の法人その他の団体については、当該法人その他の団体の構成員である事業者に係る事業を所管する大臣等
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 (報告)
第二十三条 内閣総理大臣は、主務大臣に対し、この法律に規定するその権限に属する事務に関し必要な報告を求めることができる。

 (内閣総理大臣による調整)
第二十四条 内閣総理大臣は、第十八条第一項の規定により主務大臣が行う勧告その他のこの法律に規定する主務大臣の権限に属する事務に関し、青少年有害社会環境対策を総合的に推進するために必要な調整を行うことができる。

 (国と地方公共団体との連携)
第二十五条 国及び地方公共団体は、国が行う青少年有害社会環境対策と地方公共団体が行うその区域の社会的状況に応じた青少年有害社会環境対策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

 (政令への委任)
第二十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

附則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二章第三節、第三章、第四章(第二十五条を除く。)及び次項の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第十五条の規定の施行の際現に同条第一項各号に掲げる業務を行っている青少年有害社会環境対策協会に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「その設立の後」とあるのは、「この条の規定の施行後」とする。
3 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第二十六号の次に次の一号を加える。
 二十六の二 青少年有害社会環境からの青少年の保護に関する基本的な方針
(青少年有害社会環境対策基本法(平成十三年法律第●号)第十条第一項に規定
するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
 第四条第三項第二十七号中「青少年」を「前号に掲げるもののほか、青少年」
に改める。
 
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