横浜市旭区から木村泌尿器皮膚科へは、中原街道を北上し、東方原交差点で、歴博通りに入り、センター南へ。
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税金の心配
今年の医業収入は、租税特別措置が使える限度額を少しだけ超えてしまうことが決定した。
うちの職員に、夫の扶養家族を外れると困るから、という理由で昨年11月・12月ほとんど働かなかった人がいる(ごめんね、院長はそのとき怒らないけど、根に持つタイプなのです)。中途半端な収入は税金が大変。
クリニックが「限度額を超えそうなので」という理由で休診には出来ない。当たり前のことだけど。
来年税金が払えるだろうか? _| ̄|○
租税特別措置法26条とは?
この制度は、医業の年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合は、経費を、実額計算ではなく、概算計算により計上できる制度です。
社会保険診療報酬の概算経費率の速算表
社会保険診療報酬
概算経費率の速算表
2,500万円以下
社会保険診療報酬
x
72%
2,500万円を超え3,000万円以下
社会保険診療報酬
x
70%
+
50万円
3,000万円を超え4,000万円以下
社会保険診療報酬
x
62%
+
290万円
4,000万円を超え5,000万円以下
社会保険診療報酬
x
57%
+
490万円
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