?♪? 損害保険の裏話? ?♪?


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〜〜pattayan〜〜   2006/02/03 15:49

またバ○なヤツが・・・。

ゲームで腕磨き公道で100キロ…中3暴走6人けが
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060203-00000108-yom-soci

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 松山市で昨年12月、同市立中学3年の男子生徒(15)が、
市内の市道などで約3時間にわたって断続的に車を運転し、
幅がわずか5メートルの道を時速約100キロ以上で走行したり、
急発進・急減速を繰り返したりしたあげく、ひき逃げ事故を起こし、
松山東署に業務上過失傷害、道交法違反(ひき逃げ、無免許)容疑で逮捕されていたことがわかった。

 ゲームセンターのレースゲームで運転技術を磨いたという男子生徒は
「本物の車に乗り、スリルを味わいたかった」と供述している。

 調べでは、男子生徒は昨年12月10日午前0時ごろ、
盗んだ乗用車に仲間の少年少女5人を乗せて、松山市南西部の住宅街の市道などを暴走。
赤点滅の信号を無視して交差点に進入、タクシーとぶつかり、
タクシー運転手の男性(51)ら6人に重軽傷を負わせた疑い。男子生徒は2日後に逮捕された。

 調べに対し、男子生徒は、週末には親や先輩の車を借りて公園や港の岸壁で運転し、
「運転技術には自信があり、公道でスピードを出してみたかった」と話しているという。

 捜査員は「幅約5メートルの細い道で100キロも出すなんて信じられない。
ゲームの影響かもしれない」とあきれている。
(読売新聞) - 2月3日18時53分更新

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「運転技術に自信があり・・・」とか言っている時点でダメダメ(-_-)

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〜〜 KAORI(ROU)〜〜

はぁぁ・・・(-_-;)
親御さんには申し訳ないけど、
その事故で大怪我して半身不随になって欲しかったわ。
ひき逃げされた方が本当にお気の毒。。。
15歳といえば、もう立派に善悪の判断が付く筈。
少年法云々言わないで、大人と同じ処分を願うわ。

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〜〜 謎の薬剤師〜〜

>親御さんには申し訳ないけど、

親も同罪だね。ほかの新聞の記事だと、親の車を運転していたというし。
こういう無免許の事故って、任意保険はおりるのかな?
親と本人はたっぷりと賠償するんだろうね。一生かかって。

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〜〜 KAORI(ROU)〜〜

そうだね〜。
こういうお馬鹿さんに育てた責任はあるよね。

> こういう無免許の事故って、任意保険はおりるのかな?

確か、無免許とか飲酒とかって保険おりないんじゃなかったっけ?

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〜〜 兄貴@大阪〜〜

任意保険も自賠責保険も支払われます。
但し、乗っていた車の修理費は支払われません。

これは、被害者保護と言う事が主眼ですから、無免許でも、飲酒運転でも被害者には支払われます。
しかし、契約時に運転者限定や、年齢制限契約であれば支払われません。

困りますなあ、親の保護責任は問われると思いますが。

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〜〜 KAORI(ROU)〜〜

え〜〜?そうなんですか〜?
被害者の方には充分な補償がされるので安心ですが
心情的には一生かけて自分の働いたお金で償って欲しい気がする。

厳しい処罰がある事を望みますね〜

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〜〜 謎の薬剤師〜〜

他の記事だと、中古車屋の展示車両を盗んだ、とあるから任意保険はなしでしょう。
自賠責もない可能性があるね。
15歳だから18になっても免許の拒否されて3年くらい取れないだろうし、同乗者も似たようなものだろう。
かなり大変なことだね。

たぶん「ウチの子は、あなたの子にそそのかされたのだから・・・」という
親同士の醜いバトルが始まっているのだろう。

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〜〜 兄貴@大阪〜〜

展示車両であっても、ナンバープレートが付いていて車検があれば自賠責が付いています。
盗難車であっても自賠責が付いておれば自賠責は使えます。
皆さんも、当然ですが、所有している車とかバイクが盗まれて、
その車やバイクが事故を起した場合、所有者に責任が問われる場合があります。
所有者として管理上齟齬が無かったかということです。
これ、全て被害者保護ですが、車やバイクを所有する事は色々なリスクを背負っています。
まあ、せめて原動機付き自転車でも、250でも自賠責と任意保険は入ってから乗りましょう。

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〜〜 KAORI(ROU)〜〜

そうですよね〜
公道を走る上で任意保険は必須ですよね。
「自分だけは事故らない」なんて絶対あり得ないんですもの。

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後日、損害保険業界の重鎮とも言える、とある方から
このような投稿を頂きました。
わけあって匿名とさせて頂きますが、
自動車保険などの事について特に「払い渋り」について教えて頂きました。

とても恐ろしくとても参考になるお話ですので、是非皆様にも読んで頂きたくココに載せる事にします。

(以下メールで頂いた原文そのままです)

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KAORI(ROU)さん、
保険会社の払い渋りに付いてちょっと書いてみます。

保険にも生命保険と損害保険がありますが、生命保険のほうは世間を騒がせ、業務停止や、
新保険の開発を停められた「OOOO生命」保険の様に契約時(勧誘する時)には、告知をしなくても良いように勧誘して、
事故(死亡)すると告知義務違反で支払いを拒否するようなあくどい払い渋りがあり、
会社としての信用をなくし、今後暫くはこの会社は厳しい状況が続くと思われます。

損害保険の払い渋りは、今回全社で80億円とか90億円と言われる払い渋りは少し趣が違います。
例えば自動車事故で相手に怪我をさせた場合(物損は別です)
1 治療費
2 逸失利益(休業補償)
3 慰謝料(治療日数や、傷害の程度のよって変ります)

等ですが通常はこれらとは別に加害者は最初にお見舞金を包んでいく事があります。(全然しない人も要るようですが)
以前はこの様な見舞金は加害者本人が自己負担で出費して、保険会社は上記@〜Bを支払っていました。
処が、最近自動車保険契約時に特約として、この見舞金を付帯した保険があります。当然割増金が必要です。
しかし、実際の事故で加害者がこの特約を使わず(自己負担もしないで)終わらせる事があります。
これを良いことに保険会社の方からもこの特約があるので「お使いください」と呼びかけることをしていなかったのです。

これ以外にも、自分の車の代車費用特約と言うのもありますが、事故した自分の車の修理期間の代車費用をお支払いいたします。
という[特約]
ですが、これも、契約者が忘れていると保険会社から積極的に払っていなかったのです。
今回はこれらの保険金が払われていなかったので「改善命令」が出て、業務進行システムの中でこれらのチェックが必要に変更するようです。
損害保険は(生命保険でもですが)契約者の方から請求しない限り保険会社の方からお支払いさせて下さいとは言って来ません。
勿論何百万件とある契約者が何時何処でどの様な事故を起したかは保険会社には判りませんから。
しかし、保険会社は大きな事故は常に「ウオッチ」しています。
高速道路での多重衝突で何十台も事故車が発生し、死傷者が多数出た場合は必ず自社の契約があるかないか見ています。
以前に東名日本坂トンネルでの大火災事故がありましたね、あの時には物凄い数の事故車が出ました。
また、台風が来ると水没車が数百大規模で発生いたします(車両保険は水没の場合支払われます)。
千葉や茨城では毎年「雹害」があります。
ゴルフボール程度の「ひょう」が降ってきてと言うより吹き付けて来て車のガラスは割れ、
天井やボンネット、ドァーの表面に多数の凹みを作ります。これも一度に数百台規模で発生いたします。
ある川が、このひょうで、白く埋め尽くされ流れていくのを見ました。
ひょうが降るとその地域のデーラーや板金工場は大忙しになります。

もっと凄い損害保険の払い渋り。

損害保険の払い渋りの凄いのは人身事故で死亡保険金や高度脳機能障害の場合に多いです。
対人事故で相手が死亡しますと先程の書きました
1 治療費
2 逸失利益
3 慰謝料
ですが、死に至るまでの救急救命治療費は数百万から一千万円を超過する場合があります。
逸失利益は若い人ほど多く一億円を超える場合があります。
こういうのを計算する弁護士は命の値段をビジネスにしている様に見えますがや止むを得ないのでしょうかね。そして慰謝料です。
死亡事故の場合、例えば青信号で横断歩道を渡っているところを信号無視の車に轢かれてなくなった場合は百%加害者の責任ですが、
完全な目撃者や現場を撮影していた常時監視カメラに証拠でも写っておれば良いのですが、
深夜の事故が多く、被害者は亡くなっているので加害者が一方的に自分の良い様に警察に言ったり(死人に口無し)
保険会社がしゃしゃり出て加害者に入れ知恵したりして支払いを渋り裁判に持ち込むことも多くあります。
例えば、1〜3の合計が一億円と致しますと、仮に3割の過失をとっても又はその割合で和解しても3千万円の払い渋り
(裁判では経済的効果と言います)になります。
バイクの事故でライダーが亡くなった場合殆どがライダーの方が信号無視したとか、
凄いスピードを出していたか、または一旦停止しなかったと言うような事を言って払い渋って裁判を起します。

自転車事故のこと

 関西でのある都市で昨年の自転車事故は約2万件ありました。
当事者の四割近くが中高生で、三割近くが高齢者、特にご夫人が多いようです。
これには理由があります。ご存知の様に自転車は道路交通法上は軽車両であり車と同じ扱いを受けます。
例えば自転車の飲酒運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
(以下自転車で)信号無視、通行禁止のアーケードの通行、一時停止無視、は5万円以下の罰金又は3ヶ月以下の懲役。
前照灯の無点灯、進路変更の合図無し、等は5万円以下の罰金、二人乗り(幼児は専用座席は別)二台以上の並走は2万円以下の罰金等。

これらは、自動車免許を持っている人は知っているはずですが、中高生やご婦人方で自動車免許の持たない方は習っていないと思います。
万一自転車で事故を起すと刑事責任、行政責任、そして民事上の責任と道義的責任が発生いたします。
特に民事上の責任に対して自転車乗員は殆ど意識していないようです。

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