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申告手続

 申告書は、個人の場合、12月が決算期で3月15日までに確定申告書を提出し、同日までに納付書により所得税を納付することになります。なお、振替納税制度を適用することで、申告書は3月15日までの提出ですが、銀行からの税額の引き落としを4月中旬にすることもできます。

 法人の場合、法人の決算日後2か月以内に申告書を提出し、税額を納付する必要があります。

 それぞれ申告書の提出先は、所轄の税務署であり、提出期限日が土日、祝日に当たる場合は、その後の最初の平日が期限となります。

 法人の場合、多くは、税理士に申告を依頼するのでしょうけど、個人事業では自分で申告書を作成・提出することも少なくないでしょう。作成の仕方で迷うことがあれば、税務署へ電話することで相談に乗ってもらえますし、2月16日から3月15日までは、税務署も個人向けに相談コーナーや申告書の作成コーナーを設けており、相談に乗ってもらったり、質問をしながら、申告書を作成することができます。この場合、できるだけ早め(2月中や3月の第1週まで)に税務署に出向かれた方が空いており、落ち着いて相談に乗ってもらえるでしょう。