No.21
Too big to failから10年弱
オバマ大統領就任と時を同じくして起こった「サブプライム(ローン)問題」。
昭和初期の大恐慌の再来か!との声もあった問題であるが、
アメリカは、逸早くかつ思い切った公的措置をもって対応した。
中心となったのが、大統領府が行った提案に略沿った内容の立法、
連邦議会によるいわゆるドッド・フランク法である1。
2300ページ、16部(title)から成る同法については、前に手短な紹介記事を書いていて
(國生一彦、「Dodd Frank法をどう読むか」、NBL No.964、2011年11月1日p.75)、
そこでも述べていることであるが、その目的条文中に、
「最早、大きすぎて潰せない(too big to fail)をなくす…」との文言がある。
この言葉を見て思い出す人もおられようが、
同法は、このtoo big to failの要件に当るものとして、
CFC(Covered Financial Companies)を定義したうえで、
その後2009年に、スイスに拠点があるBISとの絡みで、
資産(assets)5千億ドル以上の銀行をG-SIBs (global list of systemically important banks)、
と定義している。
去る3月31日のNPRは、こうしたnon-bank banksの1つ、
GE Capitalが、この金融当局による監視の対象となるtoo big to failのリストから、
自らの名前を外すべく、その
「資産を、これまでの5490億ドル(約60兆円)から2650億ドルに引下げたと発表した」、
とするニュースとともに、同社CEOによる次のようなコメントを伝えている。
「我が社は、規模を縮小し、リスク要因(risk-profile)を減らすことを計画し、これを成功裡に成し遂げた。
(財務省の外局としての)Financial Stability Oversight Councilへの
今回の抹消登録により、我社は金融システム全体との相互結合性を減らすことが出来
…合衆国全体の金融上の安定性を脅かす可能性を考えなくてもよい、と示せることとなった」
NPRによれば前述の法律の下で、巨大non-bankとして4社が指定されていた2。
ところが、MetLifeは、この指定により、
当局の規制が厳しくなる(コストが嵩む)ことを不満として、裁判所に申し立てていたところ、
3月30日に連邦裁判所から、同社をtoo big to failとした金融当局の判断が、
「恣意的で気まぐれ的」(arbitrary and capricious)と、否定されて喜んだ
(最も、政府はこの決定に対し上訴した)。
アメリカのFSB(Financial Stability Board)により、
このtoo big to fail bankには、現在、世界的に32行が指定されている
(日本3、中国4、ヨーロッパ17、アメリカ8)。
財務省の高官は、言う。
「金融システムの安定性を保つためには、
このtoo big to failを指定しておくことが、大変有益となる。
それを行っているのが、Dodd Frank法の下で作られた、今1つの機関
FSOC (Financial Stability Oversight Council)だ
…2008年危機以前は、こうした機関と、その監督体制とが欠けていた…」
「Lew財務長官も述べたとおり、逆指定(指定外し)も妥当であれば、行なわれる…」
***注釈***
1 Pub.L. 111-203、略称Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act。
2010年7月21日に大統領がサインして成立した。(同法のpopular nameの全文は数行にわたる。
NBL No.924 2011年11月1日p.75参照)
2 現在、non-bank banksで、このtoo big to failに指定されているのは、
GE Capital、MetLife、American International Group、
およびPrudential Financialの4社である。
2016年4月11日