朝日新聞 1945/09/23 (日)

連合軍司令部より

新聞紙法を指示

日本の全刊行物に適用

連合軍最高司令部は中央連絡事務局を経由して帝国政府に対する覚書を発し「日本に与える新聞紙法」を指示してきたが、右の覚書は二十一日情報局及内務省より全国地方長官に通達された、覚書の全文ひだりの通り (米軍総司令部渉外局二十一日発表)日本における新聞の自由を確立するという連合軍総司令官の目的に沿うために日本に対する新聞規定が発表された、この新聞規定は新聞に対する制限ではなくして、自由な新聞の持つ責任とその意味を日本の新聞に教え込むためである。、而してニュースの真実性および宣伝の払拭という点に重点が置かれており、、本規定はニュース、社説並に全新聞紙に掲載される広告は勿論、この他日本において印刷されるあらゆる刊行物に適用される
一、報道は厳格に真実を守らざるべからず
二、直接たると推論の結果たるとを問わず公安を害すべき事項は何事も掲載すべからず
三、連合国に対し虚偽若しくは破壊的なる批判を為すべからず
四、進駐連合軍に対し破壊的なる批判を加え又は同軍に対し不信若しくは怨恨を招来するが如き事項を掲載すべからず
五、連合軍の動静は公表せられざる限り之に関し記述若くは論議を為すべからず
六、記事は事実に即して記述せらるべく編集上の意見は完全に之を払拭せざるべからず
七、如何なる宣伝上の企図たるとを問わず之に合致せしむべく記事を着色すべからず
八、如何なる宣伝上の企図たるとを問わず之を強調し、若くは伸張する為記事の軽微なる細部を過度に強調すべからず
九、如何なる記事をも○切なる事実若くは細部の省略により依り之を歪曲すべからず
十、新聞の編集において如何なる宣伝上の企図たることを問わず之を実現し、又は伸張する目的を以て如何なる記事をも之を不当に顕著ならしむべからず
最高司令官代理
ハロルド フェア陸軍中佐
参謀副官補佐官