朝日新聞 1945/09/21 (金)
 


社告

朝日新聞東京本社はマツクアーサー最高司令官の命令により本月十五,十六,十七日附掲載記事中マツクアーサー司令部指示の新聞記事取締方針第1項「真実に反し又は公安を害すべき事項を掲載せざること」に違反したものありとの理由によって十八日午後四時より廿日午後四時まで新聞発行の停止を受けた、よって十九日附および二十日附本紙は休刊の止むなきに至ったが、二十一日附は特に四頁に増頁して三日間における記事、写真を収載しました。右御諒承願います。
昭和二十年九月廿日
 
朝日新聞東京本社