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離 婚

いろんな離婚

お互いの合意のもとで離婚届を作成するのが協議離婚,ご夫婦間で協議ができない場合には家庭裁判所が関与することになりますが,通常はまず調停を経てから,調停もできない場合には裁判で離婚について判断されることになります。
通常は,「調停前置」といって離婚の裁判をいきなり起こすことはできませんが,離婚の原因やこれまでの経緯から調停ができそうもない場合には,調停を経ずに裁判ができる場合もあります。

早めの相談のメリット

早めに御相談いただくことには,様々なメリットが考えられます。
離婚するかどうか,相手が離婚を拒んだ場合にも離婚できるか,離婚の場合の条件は?など,将来の予測をする上でアドバイスが得られるだけでなく,場合によっては関係修復の糸口を見つけられる場合もあります。
また,長期に思い悩むことによりうつなどの精神症状が出る場合もありますが,こうした事態を避けることにも役立ちます。医療機関や,福祉関係の機関につなぐといったことも、できる場合があります。
一人で悩まず,まずは早めに御相談ください。

離婚届を無断で出すと?
無断の届出を防ぐには?

以前離婚寸前になったときに作成してしまっておいた離婚届,何年後かに出すことができるでしょうか?
答えはNOです。協議離婚には届出時に当事者双方の離婚意思が必要とされています。

思いあまって離婚届にサインしたけど,考え直したから出してほしくない,こんな時には市町村の役場に「不受理届」を提出しましょう。あらかじめ届出の意思のないことを役所に伝えておくわけです。

万が一,無断の届出が受理されてしまった場合には,裁判で離婚の無効を争うことになります。

<離婚の三大争点>
財産分与

今さらいうまでもないかもしれませんが,離婚でもっともよく争われる争点は,財産分与,親権・養育費,慰謝料です。
財産分与は夫婦が婚姻生活で共同で作った財産を,離婚時に精算する制度で,原則として夫婦半々で分けますが,たとえばプロスポーツ選手や高額報酬を得る専門職など,個人の技能で高い収入を得ている人の場合には,割合が変更されることもあります。

あくまでも離婚時にある財産を分ける制度ですので,婚姻中にたくさんの財産があっても,離婚時までになくなっていれば,分与の対象とはなりません。
また,夫婦共同で別居して完全に生計を分けるに至った場合には,別居以後に得た財産は分与の対象とならない場合があります。

<離婚の三大争点>
親権・養育費はどう決まる?

親権について,かつてはお子さんが10歳くらいまでの間は,お母さんを親権者とすることが原則のようにいわれていましたが,最近の親子関係の変化を背景にこの考え方はやや弱まり(それでもお母さん優位ではありますが),お子さんの安定した生活をなるべく変化させない方を選ぶ,という考え方が強まっています。
お母さんがお子さんを連れて家を出られる場合には,なるべく早く安定した親子の生活を作ることが大切です。

親権とともに争点となるのが養育費。現在では,父母双方の収入,子どもの数や年齢ごとに「算定表」が裁判所によって作られ,これを基準に個別事情も考慮しながら算定がなされていますので,参考にしてください。

裁判所ホームページ 養育費・婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/

<離婚の三大争点>
慰謝料が発生する場合

離婚の場合にはすぐに慰謝料が話題になりますが,通常の「性格の不一致」の場合には,どちらが離婚を言い出すかに関わりなく「お互い様」ということで,慰謝料は発生しません。

暴力や暴言が繰り返される,一方に不貞行為(不倫)がある,など,通常の夫婦のトラブルを超えた違法性のある場合のみ,慰謝料が発生します。

また,慰謝料をきちんととるためには,きちんとした証拠化が欠かせません。怪我をさせられたら診断書をとる,暴言が続くようなら録音したり日記に書く,など,地道な努力が大切です。