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多重債務

債務問題の解決法のタイプ
債務問題は必ず解決できる!

多重債務への対応方法には,大きく分けて,分割払いで債務を完済する任意整理と,債務の全部または一部を免除してもらう破産や再生などの法的整理があります。
任意整理の中にも,弁護士が交渉で分割払い契約をまとめるタイプと,簡易裁判所の調停を利用するタイプがあります。

私は,1998年に弁護士になって以来,多重債務の問題に取り組んできました。2005年前後に最高裁が相次いで過払い請求に関する判決を出してからは,過払い金請求が当たり前のようになり,多重債務問題の解決も随分楽になりましたが,それ以前から,多重債務に苦しむ方の生活再建に取り組んできました。

そうした活動の中で,大切にしてきたのは「どんな債務問題も,必ず何らかの解決の途はある」ということです。

任意整理による分割返済

「借りたものはやはりお返ししたい」とおっしゃる方には,任意整理のお手伝いをしています(最近はめっきり件数が減りましたが…)。
通常,「3年程度で完済できるかどうか?」を検討し,3年以内で返せるならば,任意整理でも解決可能と判断します。
それが難しい場合には,破産や再生などの法的整理による解決を図ります。

自己破産

自己破産は,債務者自らが破産宣告手続を裁判所に申し立てることであり,不動産や有価証券など,一定額以上の売却できる財産があれば,管財人が財産を売却して,債権者に配当します。債務者は財産を失う代わりに,配当によっても残ってしまった債務については,免除(免責)を受けられます。

なお,管財人をつけて売却できるような財産がない場合には,同時廃止といって,比較的短期間で破産手続が終了し,管財人もつけられない簡易な制度が利用できます。管財人の費用は20万円程度ですが,破産申立の際に用意する必要があるので,同時廃止になるかどうかで負担が変わってきます。

生活保護受給中など資力のない方については,法テラス(日本司法支援センター)に管財人の費用を立て替えてもらい,後に分割して返済する制度が利用できることもありますので,お気軽に御相談ください。

民事再生

「破産するとローン返済中の自宅をとられるのでは?」「やけくそになって,パチンコ屋飲食で借金が増えてしまったけど,破産できないのでは?」
こんな心配をお抱えの方にご利用いただけるのが,「個人民事再生」です。給料をもらっているなど収入が安定しており一定額の返済が可能であれば,概ね住宅ローン以外の債務総額の2割程度を原則3年(最長5年)の分割返済で返して,残りを免除してもらう制度です。

この制度を利用すると,住宅ローンはそのまま(またはリスケジュールして)返済を続けながら,他の債務をぎゅっと圧縮できるのです。
また,パチンコなどのギャンブルや,高額の飲食などの遊興費で多額の債務を負った場合,破産では免責が得られない場合があるのですが,こうした場合でも,個人再生なら,上記の債務総額の2割程度を返済する代わりに残りを免責してもらうことができます。

随分昔の債務に多額の利息!
突然請求の通知が届いたら?

ときどき,10年前後,あるいはもっと昔の借金が返済できていなくて,ある日突然「○○債権回収」という会社から高額の利息が付いて多額に膨れ上がった借金の請求を受けた,というご相談があります。

こんなとき,時効が成立していないか,検討してみる必要があります。最終返済日から一定期間時間が経つと,債務者が「時効だからは払えません」という通知をするだけで,借金が消滅する制度です。
サラ金などの会社からの借入は5年,個人からの借入は10年で時効になります。ただし,途中で裁判の判決があれば,そこから10年で時効となります。

「時効だから払えません」という「時効援用通知」は,一定の方式で作れば,ご本人でも十分できますので,当事務所では,その書き方を相談の中でお伝えしています。もし,ご本人では難しい場合には,受任して通知をさせていただくこともできますので,気軽にご相談ください。

なお,時効期間が過ぎていても,請求を受けて「払います」と言ってしまったり,実際に一部を支払ったりしてしまうと,時効の主張ができなくなる場合もあります。「○○債権回収」からの通知に「ご連絡ください。」と書かれていても,お一人で対応せずに,まずはご相談ください。

過払い金返還請求について

CMや広告で「過払い金返還請求は○○事務所へ」といった広告を目にしたことがある方も多いかと思います(過払い騒ぎ前から多重債務に取り組んで来た弁護士としては,こういう広告を見ると複雑な気持ちになりますが(笑))。

2005年前後に最高裁が相次いで過払い金返還請求を認める判決を出す前には,多くのサラ金業者,貸金業者が,利息制限法を大きく超える2割以上の利息,3割以上の遅延損害金を請求し,これを払えない債務者がますます多重債務に陥っていく、という状態でした。最高裁の判決によって,利息制限法の制限利息(年率15%,18%,20%と3パターン。通常は18%か15%に当たるケースが多い。)を超える利息を長期にわたって払ってきた債務者は,過払い金返還請求ができるようになりました。
それと相前後して,サラ金,貸金業者の利息が利息制限法の制限内に引き下げられましたが,それより前の時代に借入をし,ずっと返済を続けている債務者は,現在でも過払い金返還請求ができる場合があります。

「いつ借りたか、いくら返したか分からない」という場合でも,業者側から取引履歴を取り寄せることができますので,お気軽にご相談を。

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