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相続・遺言

遺言は子どもたちのために

相続事件を担当していると,財産があるばかりに仲のよかった兄弟姉妹がいがみ合うようになる悲しさを感じることがあります。
財産を残す親にとってみれば,子どものことを思えばこそ残す財産,それが子どもの争いのもとになることは,とてもつらいことではないでしょうか。そのような事態をさけるためにも,生前の遺言作成をお勧めします。

確実に遺言を残すには

遺言を残すなら,安心・確実な公正証書遺言がお勧めです。 自筆でも遺言はできますが,記載の誤りで無効となる場合もあります。もしどうしても自筆でという場合には,必ず弁護士等の法律の専門家にご相談を。 当事務所でもご相談いただけます。

<遺産分割>
意地と法律のバランス?

特に福井のような地方都市ではそうだと思うのですが,ご兄弟・ご姉妹同士の相続の争いのもとは,相続発生以前の当事者の関係が生み出す確執=意地の争いであることが多いものです。
意地の張り合いが長引けば長引くほど,お互いが引くに引けなくなって争いが長期化することが多いのです。
最終的に裁判所に持ち込めば,法律の規定に則した解決がなされることになるのですから,早めに法律家にご相談いただいて,着地点を見定めた上で,「ある程度」意地を張り合うという,そのバランス感覚こそが,いらずらに紛争を長引かせないためにも必要といえます。
ぜひ,早めにご相談ください。

<相続放棄>
親が借金を残していた…

親が多額の借金を残してなくなった場合,そのままにしておくと自動的に相続したことになり,もともとのご自分の財産まで親の借金の返済にあてることになりかねません。

そうならないために大事なのが,相続放棄。相続を知ったときから3か月以内に,必ず家庭裁判所に届け出る必要があります。
相続人同士で話し合っただけでは放棄になりません。届出用紙は家庭裁判所でもらえますので,相談してください。郵送でも届出できます。

疎遠にしていた親の借金の催促が,ある日突然子どもさんに届くこともあります。こういうときでも,親の死後3か月が経っていても,財産状況を知らず相続があったと分からなかった場合には,相続放棄を家庭裁判所に認めてもらえる場合があります。すぐに弁護士にご相談ください。