平成12年(オ)第1913号 平成12年(受)第1651号 決 定 東京都渋谷区松涛1丁目1番2号 上告人兼申立人 世界基督教統一神霊協会 同代表者代表役員 大 塚 克 己 同訴訟代理人弁護士 和 島 登 志 雄 鐘 築 優 岡山市〇〇〇〇 被上告人兼相手方 A 男 同訴訟代理人弁護士 河 田 英 正 上 田 序 子 上記当事者間の広島高等裁判所岡山支部平成10年(ネ)第158号損害賠償請 求事件について,同裁判所が平成12年9月14日に言い渡した判決に対し,上告 人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のと おり決定する。 主 文 本件上告を棄却する。 本件を上告審として受理しない。 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。 理 由 1 上告について 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条 1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,違憲及び理由の不備 ・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであっ て,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 2 上告受理申立てについて 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項の事件に当たらない。 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 平成13年2月9日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 福 田 博 裁判官 河 合 伸 一 裁判官 北 川 弘 治 裁判官 亀 山 継 夫 裁判官 梶 谷 玄 |