土地家屋調査士試験 法改正情報(burogu) 不動産登記法、登記令、登記規則の改正があったらお知らせします。 クマちゃんの部屋へ
登記官は、登記簿を公開することにより、登記記録に記録されている自然人に危害が加えられる恐れがあるときは、登記事項証明書や登記事項要約書に、一定の事項を記録することになりました(法119条6項新設令6.4.1施行)。
登記簿の附属書類である添付書類の閲覧には、正当な理由が必要となった(利害関係では足りない。登記法121条3項)。ただし、自分がした申請書の添付書類の閲覧は正当な理由を必要としないこととされた(同4項)
共有土地の分筆又は合筆登記の申請が、持分の過半数を超える者のみから申請できることになった。 登記識別情報は、申請する者のみの分でよく、申請しない共有者には、全員に登記をした旨が通知されることになった。
民法の相続編が改正されています。そのうち、遺留分減殺請求権が、遺留分侵害額の請求(民法1046)に変わっています。改正前は,相続財産のうち遺留分が侵害されている遺留分権利者は、その分を共有とするように請求する権利でした。改正後は、その名称も変わり、その分の金額の請求権のみに変わっています。
規則247条3項を変更し,標記の申出書に記名押印を削除した。 つまり,記名すれば押印する必要はない。 パソコンで氏名を入力すれば,はんこはいらないということ。
規則211条2項を削除等により,申請人の署名,記名押印を不要とした。 委任状も同じ,訂正する場合も訂正印は不要とする。申請書が数枚あるときは,その枚数を記載することとされた。同日施行
土地家屋調査士法の1条の他,懲戒権者が法務大臣に,調査士法人が一人でも設立できるようになりました。
民法の債権法が大きく改正されました。 地方公共団体は,対象土地の名義人の同意を得て筆界特定を申請できるようになりました(登記法131条2項追加)。
法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人等の権限を証する登記事項証明書の作成期限が,1ヶ月から3ヶ月に変更になりました(改正規則36条2項) 法人の代表者等が記名押印した場合において,会社法人等番号を申請情報の内容としたとき,登記官がその者印鑑証明書を作成することが可能な場合は,印鑑証明書の添付を省略することができる(規則48条1項1号,同法49条2項1号)。
規則改正により、法定相続情報一覧図の保管及びその写しの交付の申出をすることができるようになりました(規則247条)。 そして、この写しを提出したときは、市町村長や登記官が作成した相続証明書の提出に代えることができます(規則37条の3)。
登記法156条以下の審査請求の規定が,行政不服審査法の改正に伴い改正施行されました。 本質的な変更はありません。
申請人が法人であるときは,資格証明書に代え会社法人等番号を提供することになりました。 登記令7条,規則36条あたりが変わります。法人からする登記事項証明書の請求や地図訂正等,筆界特定の申請も変わります。
平成25年12月11日 民法が改正され,非嫡出子も嫡出子と同じ割合を相続します。本日から施行されます。
不動産登記規則の一部が改正され,平成22年4月1日施行されました。ただし,登記完了証に関する改正は6月23日施行です。 大まかな概要は次のとおりです。 第1 電子申請により次の請求は登記所において交付することができるとされた(改正規則194条3項,200条4項,201条4項関係)。 @登記事項証明書 A電子地図の請求 B電磁的記録に記録された土地所在図等の請求 第2 登記完了証(6月23日施行) (1)完了証の様式の変更(規則81条2項) (2)登記完了証を電子申請でも書面で交付の請求ができる(規則182条1項関係) (3)登記が完了した旨の通知を要しない場合が明確にされた(規則182条の2関係) 第3 受付帳 登記識別情報に関する受付帳が調整することになり,保存期間が1年とされた(規則28条8号)。
平成22年4月1日規則が一部改正施行されました。 規則改正に関する大まかなところは次のとおりです。 @副登記記録は,法務大臣が調整することとされ,登記官は必要なときは副登記記録に記録することができるとされた(規則9条関係)。 A地図は,接続する区域を含めて作成することができるとされた(規則10条関係)。 B電磁的に記録される地図は,副記録を調整することとされた(規則15条の2 新設)。 C規則92条の行政区画の変更の規定は,地図等のついても準用されることになった(規則16条の2 新設)。 D法務大臣は,電磁的記録によって提出された土地所在図について副記録を調整することとなった。 E地積測量図には,国土調査法施行令の規定による平面直角座標系の番号又は記号,及び測量の年月日を記録することとされた(平成22年7月1日施行)。 F規則199条は削除された。
平成20年7月22日規則が一部改正施行されました。 特に規則28条の保存期間について変更があります。 申請書つづり込帳,職権表示登記等書類つづり込帳,各種図面の保存期間が30年に伸張されました。 したがって,今年の本試験には,保存期間に関する問題は出題されないことが予想されます。
総務省は,行政不服審査法の改定を決定。 そのための作業に入ったようだ。 ということは,登記法の審査請求の行政不服審査法の適用除外は,絶対に出題されない。
次の方々が、平成20年度土地家屋調査士試験委員に任命されました。 平成20年2月8日官報 青木 政直 内野 篤 大竹 正晃 鈴木 泰介 田中 登 細田 進 丸山 晴広 吉田 治祐 小川 秀樹(検事) 筒井 健夫(検事)
当分の間、電子申請による場合、書面による添付情報を提供することができることとなった。 平成20年1月11日公布され、同月15日に施行された。 表示に関する登記においては、例外的に書面による添付情報は、別に登記官に提示することが認められていたが、改正により当分の間、電子申請するときには表示に関する登記であれ、権利に関する登記であれ、書面で作成されている添付情報を提供することができることになった。
改正遺失物法が施行された。 保管期間が、6ヶ月から3ヶ月短縮される。
譲渡担保権設定者からの筆界特定は、することができない(登記研究715号 平19.9) 担保として、所有権を移転登記する譲渡担保契約がある。 譲渡担保を原因とする所有権の移転の登記がされているので、譲渡担保契約設定者(前の所有権の登記名義人)は、筆界特定の申請人とはなれない。 筆界登記の申請人は、所有権の登記名義人等に限られるからである(不登法131条1項)。
登記法規則改正により、 信託登記のある土地、建物であっても合併することができるようになりました。
ページトップへ クマちゃんの部屋へ