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著作権

著作権とは著作物が出来上がった時点で、自動的に権利が発生します。
また著作者の財産的な面を保護する「著作財産権」と著作者の人格的なものを保護する「著作人格権」という2つに分けることができます。
「著作財産権」とは出版権、上演権、上映権、演奏権、展示権、口述権、頒布権、貸与権、譲渡権、複製権、翻訳権、翻案権、著作隣接権、公衆送信権、送信可能化権、二次的著作物の利用権などがあります。
「著作人格権」とは公表権、氏名表示権、同一性保持権などで、簡単に説明すると著作物は作った人の心や気持ちを表したものなので、それを許可なく勝手に変えたりしてはいけませんということです。

日本では著作財産権は原則として著作者の死後50年まで権利が保護されます。法人著作物に関しては発表後50年まで権利が保護されます。
著作者人格権は著作者が死亡した時点で権利が消滅しますが、ただし死亡後でも著作物の改変など人格権を侵害する行為は禁止されております。

著作権の侵害

文章や写真、音楽、ソフトウェア、ホームページなどの著作物に関する権利は、著作者だけが持っています。他人がこれを複製、転載したり、改変したりする場合は、著作権の許諾を得なければなりません。

インターネットでの著作物の利用に際しては、以下のような利用が著作権の侵害にあたりますので注意して下さい。

例・他人のホームページや電子掲示板に載っている文章や写真等を、無断で他のホームページや電子掲示板に転載すること。

例・他人のホームページ、書籍、雑誌、新聞などの記事や写真を無断で転載すること。

例・他人のホームページ、書籍、雑誌、新聞などに載っている写真を無断で修正、加工して自分の著作物のように見せて掲載すること。

例・テレビやビデオ・DVDなどから取り込んだ画像やデータを無断で掲載することこと。

例・芸能人や著名人の写真や、キャラクターをまねて描いた絵の画像データを無断で掲載すること。

例・他人が作成したソフトウエアやそれを改変したプログラムを無断で掲載すること。

例・音楽や歌の歌詞またはCDなどから取り込んだデータ(MIDI .MP3等)を無断で掲載すること。

例・他人の電子メールを無断で掲載すること。

例・他人のホームページを許可無くリンクし、かつ自分のホームページや掲示板でその所在(のURL)を公表すること。
<小サイトはトップページでリンクフリーと掲示しておりますので、上記 例・には該当いたしません>

なを、自分の意見と比較したり、自分の意見を補う目的で他人の著作物を利用することを「引用」といいますが、これは法律で認められた行為であり、著作権者に許諾を求めなくても問題はありません。
ただし、引用はあくまでもその目的および分量において正当と認められる範囲内に限られ、さらに引用したのがどの部分かはっきりと分かるようにカギカッコで括るなどの区別をしたうえで、出典、タイトル、著作権の所在などを明示しなくてはなりません。

また、例外的に私的利用の範囲内に限り著作権者の許諾が不要とされますが、ホームページを通じて不特定多数に向けての情報を発信する場合は、原則として私的利用にはあたりません。

*著作権は著作物を作成した人(著作者)に何ら手続きを経ることなく発生しますが、その全部または一部を他人に譲り渡すことが出来ます。したがって、著作者と著作権者が一致しない場合があることに注意して下さい。

インターネット時代の著作権について

インターネット時代に対応するための著作権法が1997年6月に改正されました。1998年1月1日から施行されております。
これは、世界知的所有権機関(WIPO)が、デジタル・ネットワーク時代に対応した国際的な著作権のあり方を検討し、「WIPO著作権条約」「WIPO実演・レコード条約」の二つの新条約を採択したのを受けたもので、インターネットなどを通じて行われるインタラクティブ送信を「自動公衆送信」と名付け、インターネットに接続しているサーバーに情報を記録・入力したり、情報を入力したサーバーをネットワークに接続したりする行為を「送信可能化」と呼ぶことにしました。
改正後は、著作者(ホームページの著作者を含む)やレコード製作者・実演家に「送信可能化権」という新しい権利を与えたのが特徴です。
以前文化庁は、インターネットなどへの著作物の利用については「これまでも複製権などで著作権者の権利が保護されていた」としていますが、理論的には著作権者の権利にわずかなすき間ができていました。
改正後の著作権法はこのすき間を埋め、インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にしたものと言えます。

*以上は日本新聞協会「ネットワーク上の著作権について」から抜粋しました。


著作権侵害に対する法律的対応 (著作財産権、著作者人格権、著作隣接権)

民事救済

差し止め請求(著作権法第一一二条)
著作権、出版権、著作者人格権、著作隣接権を侵害する物または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することが出来る。

損害賠償請求(民法第七〇九条)
故意または過失により著作権、出版権、著作者人格権、著作隣接権を侵害した者に対して、自己が受けた損害の賠償を請求することが出来る。

不当利益返還請求(民法第七〇三条)
法律上の原因無くして利益を得ている者に対し、その利益の返還を請求することが出来る。

名誉回復等の措置の請求(著作権法第一一五条)
故意または過失により著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、または損害のともに、名誉・声望を回復するために適当な措置を請求することが出来る。

*著作権法における刑事罰(最高3年の懲役、最高300万円の罰金)

著作権法第一一九条の一号 
著作権、出版権、著作者人格権、著作隣接権を侵害する行為。

著作権法第一二一条
著作者でない者の実名または周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物を頒布する行為。

*以上は六法全書から抜粋しました。


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