弁護士(ホーム)法律事務所離婚/婚約破棄
2011.4.4mf更新

配偶者暴力対策支援

相談
夫の暴力がひどく、荷物も持たずに家を出ました。家から荷物を取って来たいのですが、家に帰るとまた殴られます。離婚しようと考えています。どうしたらよいですか。
相談者は、電話で予約して、法律扶助協会(現在、 法テラス) で、弁護士に相談しました。

回答
地方裁判所に保護命令を求める申立をし、家庭裁判所に対し離婚調停の申立をするとよいでしょう。
2001年10月13日、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 (DV防止法)が施行されました。
この法律により、被害者は、地方裁判所に対し、保護命令を求める申立ができます。裁判所は、相手方を審尋し、申立してから、10日ほどで、下記のような決定をします。同時に裁判所から警察にも連絡が行きます。
家のカギを取上げられている場合は、通常、裁判所は夫に対し、「被害者(通常、妻)に対しカギを渡すよう」伝えてくれます。夫がカギをくれなければ、カギ屋を連れて行って鍵を開けるとよいでしょう。
暴力を受けた証拠になるのは、医師の診断書、身体にある痣などを写した写真、自分で書いた報告書などです。
各地に、配偶者暴力相談支援センターが設けられ、相談に乗ってくれます。東京都は、下記の通りです。警察署でも相談に乗ってくれます。

平成22年(配チ)配偶者暴力に関する保護命令申立事件
保護命令
当事者の表示
別紙当事者目録記載の通り
上記当事者間の頭書事件について、当裁判所は、本件申立を理由あるものと認め、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づき、次の通り、決定する。

主文
相手方は、本日から2週間、東京都○○区○○町○丁目○番○○号の住居から退去せよ。
相手方は、本日から起算して6か月間、1項記載の住居以外の場所において申立人の身辺につきまとい、または、申立人の勤務先その他1項記載の住居以外の場所で、その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならない。
申立費用は相手方の負担とする。

平成22年2月13日
東京地方裁判所民事9部
裁判官  ○○○○



当事者目録
〒150-0021渋谷区恵比須西1丁目13番11号
申立人 ○○ ○○子
(事務所、送達場所)       
〒105-0001港区 虎ノ門 3丁目  番   号 
上記申立人代理人弁護士 ○○ ○○
〒150-0021渋谷区恵比須西1丁目13番11号
相手方 ○○ ○○男


参考:ドメステックバイオレンス防止法
2001年10月13日、DV防止法が施行されました。
ドメスティックバイオレンスは、以前は、家庭内の事件として、軽視されてきましたが、法施行後は、次の機関が正式に扱ってくれます。 配偶者暴力相談支援センター
東京ウイメンズプラザ 03-5467-2455 電話、来所相談、心理カウンセリング、情報提供
東京都女性相談センター 03-5261-3110 一時保護、電話、来所相談
東京都女性相談センター立川出張所 042-522-4232

保護命令の内容

港区虎ノ門3-18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 電話3431-7161