租税回避目的、利益操作目的があると真実の譲渡とは扱われない

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2015.12.18mf更新
相談
当社は、平成6年に7000万円で買い、社宅として使っていました。現在、このマンションは時価約4000万円です。
この際、社長である私がマンションを買いたいと思います。私がマンションを4000万円で買うと、会社には3000万円の売却損が出ます。
当社は、今期、7000万円の利益が出ます。7000万円の利益から3000万円の損失をマイナスすることができますか。
当社の決算期は今月です。今期の利益が大きいので、できたら今期で譲渡損失を出したいのです。また、所有権移転登記はせずに契約だけしておくことはできますか。

弁護士の回答
会社がマンションを譲渡した時点で3000万円の譲渡損失が出ますので、これを利益からマイナスすることはできます。会社の利益は4000万円になります。
しかし、租税を回避する目的で、マンション売った場合は、譲渡はなかったものと扱われます。利益操作を目的とした場合も同じです。そこで、会社が何のためにマンションをあなたに売るのか明確にする必要があります。例えば、手持ち資金が少なくなり、資産を譲渡して手持ち資金を増やす目的があれば合理的と考えることができます。
譲渡の時期が問題になるようですので、契約日を明確にするために公証役場で確定日付印を押してもらうなどし、譲渡の日付の証拠を確保する必要があります。
また、これは真実の契約でなくてはなりません。契約書だけ作成し登記をしないと、なぜ登記しないか、理由が問題となります。真実の契約か否かも、問題となります。租税回避のために契約したと疑われます。
譲渡の価格も問題となりますから、不動産鑑定士の鑑定書など、不動産の価格の資料を残しておく必要があります。

判決

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