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2024.1.10mf更新
弁護士河原崎弘

遺言者の生存中の遺言無効確認の訴え

相談

私は母の養子です。母は私と別に住んでいます。母の妹の子供(母の姪)は、2年前、母を公証役場に連れて行き、全財産を自分(母の姪)に遺贈する旨の遺言を作りました。 立会い証人は、近所の人でした。当時、母は正常な精神状態ではなく、意思能力はありませんでした。
母は、昨年、アルツハイマーのため後見開始の審判を受け、母の姪が成年後見人となりました。
母に意思能力はなく、この遺言は無効です。私の周りの人は、時間が経過すると「意思能力がなかったことを証明できなくなるから、今から弁護士に頼んで遺言無効確認訴訟を提起した方がいい」と言います。どうでしょうか。

回答

遺言が存在し、その遺言の内容では、全財産を姪が取得するのであり、あなたの母親は心神喪失状態ですから、遺言が書き換えられる可能性はない。従って、権利は確定しているとの考えもあります。しかし、この確定した権利は、法律上のものではなく、事実上のものです。
そこで、現在の裁判所の考えでは、被相続人(あなたの母)が生存中は、遺言無効の訴えは提起できないとしています。遺言者の生存中に訴えを提起した場合は、却下されます(下記判例参照)。
あなたの母が亡くなった後は、権利は法律上確定しますから、遺言無効の訴えを提起できます。
この裁判所の考え方と異なる沢山の学説はあります。
なお、成年被後見人が、意思能力を回復したときに、遺言するには、医師2人以上の立会いが必要です(民法973条)。

判決

2004.10.17
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161