弁護士の事件簿/日付が「11月吉日」との記載ある遺言は有効ですか

河原崎法律事務所ホーム弁護士による遺言、相続法律相談
2022.1.5mf
弁護士河原崎弘
相談:日付が「11月吉日」との記載ある遺言
父が亡くなってから遺言状が出てきました。生前、私が父の介護をしていましたので、次のように自筆で書いてあり、印が押されていました。

遺言状
長女○○子に全財産を相続させる
令和2年11月吉日
○○○○ 印

この遺言は、日付が書いてないので、無効だという人がいます。そうでしょうか。

回答:「11月吉日」では、日を特定できない
自筆証書遺言は、全文自筆で書き、日付、署名、捺印があることが有効要件です。日付がない遺言は無効です。
お父さんの遺言の「11月吉日」との記載は、日が確定できないので、日付がないものと扱われ、残念ですが、遺言は無効です。その旨の判例もあります。
一般的に、日付けが特定していない遺言は、無効ですが、誤記の場合は、有効とする判決があります。
判例、通説をまとめると、次のようになります。

有効 無効 判例
2008.3.6
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161