遺留分請求に対処

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2022.11.17mf
弁護士河原崎弘

相談:遺留分を請求されている

夫が亡くなりました。遺言では、「全ての遺産を妻(私)に相続させるとなっていて、私が全部の遺産を取得しました。しかし、長男(夫と前妻との間の子)が私に対し遺留分を請求する旨内容証明郵便を送ってきました。
遺産は、自宅(土地、建物)、預金(3000万円)があります。自宅の評価は、夫死亡時点で1億5千万円、現在は1億2千万円くらいです。
法定相続人は、私(妻)、長男(前妻との間の子)、次男(私との間の子)、長女(私との間の子)です。
長男は、「5000万円欲しい」と、言い、くれないなら、「訴えを提起する」と言っています。私は、不動産は手元に残し、金銭を渡したいと考えています。どのような対処したらよいでしょうか。
相談者は、法律事務所を訪れ、弁護士に相談しました。

回答1(2019年6月30日まで):価額弁償

遺留分減殺請求権は、形成権ですので、 遺留分減殺請求 をすると、対象不動産は、その割合で相続した人と遺留分権利者との間で共有関係になります。金銭については、遺留分権利者は相続した人に対して遺留分割合の支払請求ができます。
この場合、遺留分は次のように計算します(単位:万円)

長男の遺留分割合
= 1/2 × 1/3 × 1/2
= 1/12

不動産は、あなたが 11/12、長男が 1/12 の持分を持ち、その外に、あなたに対して250万円の金銭支払い請求ができます。しかし、あなたは、不動産の価額を弁償すれば、不動産を取れます(民法1041条)。
長男はあなたに対し、訴えを提起し、全遺産につき、 1/12 の請求をしてきます。具体的には、土地については 1/12 の持分移転登記、預金についても 1/12 の金額を請求してきます。
あなたは、裁判では、これを争い、「裁判所が定めた価額により民法1041条の規定による価額の弁償をなす」旨の意思表示をすればよいのです。民法1041条の規定による価額とは、夫死亡時の価額ではなく、裁判の口頭弁論が終結した時点での時価の 1/12 である1000万円です。
対象遺産は、遺留分算定は、相続時(被相続人死亡時)の時価で計算し 、価額による弁償は、裁判の口頭弁論が終結した時点での時価で計算します。

判決主文

この場合、裁判所は、次のような判決を言い渡します。

1 被告(あなた)は、原告(長男)に対し、被告が原告に対し金1000万円を支払わなかったときは、別紙物件目録記載の土地、建物の12分の1について、平成11年8月1日遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2 被告(あなた)は、原告(長男)に対し、金250万円を支払え。

あなたは、合計1250万円を支払えば、自宅を確保できます。

回答2(2019年7月1日から):常に価額弁償

相続法の改正により、遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できることになりました(民法1046条1項)。権利が債権になったので、消滅時効が問題となります。遺留分権利者は、1048条に定める期間内(1年)に遺留分侵害額請求の意思表示をしておけば、その時点から5年(民法166条1項1号)以内に具体的請求を行えばよい。

弁償すべき価額の主張、立証責任

対象遺産の 口頭弁論終結時の価額の主張立証責任が、遺留分権利者にあるか、価額弁償をする者(受遺者など)にあるかについて、明確な判例はありません。
理屈を考えてみると、遺留分算定の際、対象である目的物の時価は算定されているわけです。そこで、口頭弁論が終結した時点での時価が、相続時の時価より高いことについては、遺留分権利者に主張立証責任があり、低いことについては、価額弁償をする者(受遺者など)に主張立証責任があるでしょう。 この主張立証がなされない場合は、裁判所は、相続時の時価で、価額弁償額を決めるでしょう。

判決


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