親権者死亡の場合の親権者変更

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2017.10.13更新mf

相談

2年前に離婚しました。子ども(6歳)の親権者である母親(元妻)が死亡しました。現在、子どもは、元妻の両親が育てています。私が子どもを引き取り、育てたいです。どうしたらよいですか。
相談者は、区役所の法律相談室を訪ねました。

回答

担当した弁護士の説明は次の通りでした。
実の親は、家庭裁判所に親権者変更の審判を求める申立ができます(民法819条6号)。手続きとしては家庭裁判所に対し親権者変更の申立をしてください。ただし、相手の両親が、引き続き子供を育てたい場合は、相手の両親は、未成年者後見人選任の申 立ができます(民法838条)。

親権者変更と未成年者後見人が競合した場合、現在の養育環境に問題がなく、実の親の養育環境に問題がなければ、 子供は、実の親の下で養育されることがよいか、子供の現状の養育環境を重視するか、家庭裁判所が決めます。
家庭裁判所の裁判官が、どちらを選択するかで、結論が異なります。
なお、 子どもが「〇〇と暮らしたい」と意思表示すると、裁判所は子供の意思を重視し、判断も変わってきます。

判決


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2006.9.20