信用情報登録(ブラックリスト)を取り消しできますか

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2021.12.13mf
弁護士河原崎弘
相談
昨年、サラ金からの債務が400万円ほどになり、弁護士に債務整理を依頼しました。現在、分割で返済中です。先日、カードを申し込んだところ、ブラックリストに載っていて、カードは作れませんでした。
現在、きちんと弁済しているので、納得できません。ブラックリストから、私の名前を消すことはできませんか。

回答
クレジットカードを作ったり、ローンを組んだ場合、顧客の信用情報が「信用情報登録機関」に登録されます。そして、一定期間返済が滞ったり、破産事故が生じた場合、事故情報としてこの登録機関に登録されます。
この事故情報を、俗に「ブラックリスト」と言われています。
登録機関には、下記のものがあります。 各信用情報登録機関は、相互に情報の交換をしています。従って、クレジットの信用情報登録機関に登録されるとローンの利用もできなくなります。
この信用情報登録機関に「事故情報」として登録されると、5年から10年間登録されます。 その期間内は、クレジットカードも、ローンも利用できなくなります。
事故情報は期間満了前に消すことはできません。しかし、誤って登録されているケースの場合は、登録されている登録機関に手続きして訂正してもらうことができます。
従来、過払い金返還請求も事故として扱われていました。正当な権利である過払い返還請求を事故とすることはおかしいです。
金融庁は、2010年1月15日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を求める「過払い金返還請求」の履歴を、個人の信用情報に反映させない方針を発表しました。2010年4月19日以降は、債務完済後、あるいは、引き直し計算すると債務がなくなる場合には、過払い金返還請求をしても、登録されません。誤って登録されている場合は、登録されている登録機関に訂正申立(異議申立)てをしてください。
最近は、家賃保証会社を使って室を借り、家賃を滞納すると、事故として登録される場合があります。

信用情報登録機関登録期間
全国銀行個人信用情報センター延滞:5年
破産/民事再生:10年
株式会社日本信用情報機構延滞:5年
破産/民事再生:5年
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)クレジット情報:5年
破産/民事再生:7年
登録 2009.3.23