家主の明渡し請求についての正当事由と借家の明渡料の相場

弁護士(ホーム)不動産の法律相談不動産賃貸借 > 家主の明け渡し請求についての正当事由と借家の明渡料の相場
2023.9.18mf更新

相談:不動産

もう3年前から、マンションの一室を借りています。ある日、突然、大家さんから立退きを求められました。大家さんは、マンションを取壊して、新しく、マンションを建てるそうです。
すぐ明渡さなければいけないでしょうか。 明渡料は、通常いくらくらいの金額でしょうか。どうしたらよいでしょうか。明渡料を請求して良いでしょうか。

回答

不動産の有効利用を図り、貸主は、古い建物を壊して、建て直すためとか、明渡(立退き)を求めるとの事情が多いです。

正当事由

貸主の「改築のため」とか、「売却のため」との理由での明渡しは、法律上、難しい面があります。もし、借家人が、話し合いによる明渡しを拒否したら、貸主は、契約を解除し、裁判により、判決を取らねばなりません。裁判所が、貸主を勝たせる確率は、非常に低いでしょう。
借家人を保護している強力な「借地借家法」により、「正当事由」(借地借家法28条)がないかぎり、貸主は、貸貸借契約を解除できません。この「正当事由」の条件を満たすことはなかなか難しいです。近年は、明渡料(立退料)を支払うことで、正当事由が備わるとする判決が多いです。

明渡料の相場

では、借家の明渡料は、どのくらいの金額が適当でしょうか。
借地権は、裁判所の許可を得て譲渡できますが(借地借家法第 19 条)、借家権については、このような規定がないので、借家権の価値を決めるのは難しいのです。
借地権価額は、相続税法上、更地価格の 60 パーセントとか、70 パーセントとか、決められています(路線価図では 20 〜 90 パーセント)ので、判定は比較的楽に算定できます。借家権は、相続財産としては評価されません。しかし、建物に賃貸者契約が設定されている場合は、減額評価事由として借地権割合を減額します。例えば、建物の評価が1000万円の場合、この建物が賃貸されていると、30%の 300万円が減額されます。従って、借地権割合は、30%と言えます。

収用などの場合の基準

公共事業のための収用の場合の基準では、借家に対する補償は、引越し料、次の家を借りる仲介料などの実費と権利金および家賃差額最高 2 年分です(公共用地の取得に伴う損失補償基準第 34 条)。
家賃差額とは、同程度の建物を賃借するとして、現在の賃料が安く、新しい建物の賃料が高い場合にはその差額を最高 2 年間だけ補償するとの趣旨です。
相続税評価基準では、借家権割合は、その土地の借地権価格の 30 パーセント(東京の場合)と決められています。この解釈からは、借家権価格は、借地権割合に 30 パーセントを乗じて算定し、更地価格の 18 パーセント(借地権割合が 60 パーセントの場合)ないし 21 パーセント(借地権割合が70パーセントの場合)になります。

不動産鑑定をすると、借家権は、借地権価格の 30 パーセント(住宅地)、40〜50 パ−セント(商業地)との鑑定が出ることが多いようです。
経験的に、賃料の 1 年分とか、3 年分とか言う人がいますが、明渡料は家賃の何年分が適当であるとの根拠はありません。これまで、受け取った賃料を 10 年分全部返すほどの立ち退き料を払った例もありました。
結局、明渡訴訟では貸主が負ける確率が高いことを前提にして、明渡料は当事者の力関係で決めることになります。
相続税の基準は高過ぎ、収用の基準はやや低いいですので、この範囲で交渉で決めることになります。

判例

判例に現れた明渡料(立退料)、裁判所は、特記なき限り東京地裁

判決が認めた家賃などと明渡料(立退料)、特記なき限り東京地裁

判例秘書で、検索語を「立退料」として、検索された判例中、立退料と引換えに明渡を認めた判例を挙げました。
javascript:history.back()
家賃/月事情明渡料(立退料)判決日
30万円賃貸期間満了2037.5万円R4.8.3
15.18万円他室は退去済
耐震補強工事に経済的合理性がない
4540万円 R4.7.28
22万円1640万円R4.7.20
61.38万円 2043.3万円R4.6.27
31.6万円借家権価額1230万円、移転費用2120万円3200万円R4.5.31
20.9万円855.9086万円R4.5.25
9.7万円820万円R4.4.28
9万円400万円R4.4.27
7.2万円450万円R4.4.20
10万円926万円R4.3.16
77.6611万円3180万円R4.2.28
102.6666万円3000万円R4.1.19
6万円250万円R3.12.24
6万円賃料及び共益費の合計額の6か月分27万円R3.12.14
62.48万円4055万円R3.11.10
21.6106万円1838.2万円R3.11.10
44万円1500万円R3.8.18
13.09万円400万円R3.5.24
120万円耐震耐火性能悪い5238.3万円R2.12.10
7.5万円賃料の4年分以上400万円R2.3.31
330万円3億5400万円R2.3.24
57.626万円2330万円R2.3.12
4.8万円家賃の20月分100万円R2.2.18
9.5万円228万円R2.1.20
60.1万円3000万円R2.1.16
8.2万円90万円R1.12.12
20万円500万円R1.12.6
33.0352万円3326.2433万円R1.12.5
46.5705万円歯科診療室3億円R1.12.4
1.75万円42万円R1.11.18
3.5万円80万円R1.10.28
21.276万円5523.0616万円R1.10.8
44万円3000万円R1.9.3
5万円200万円R1.7.9
9.7万円500万円H30.6.11
15万円1556.4万円H30.3.7
10.3万円802.1万円H30.2.22
5.5万円1000万円H30.2.16
4.8万円50万円H30.1.26
8万円601.7万円H29.12.25
25.4254万円998万円H29.10.30
12.3万円理髪店を経営972万円H29.7.18
40.4250万円6180.98万円H29.6.23
20万円焼肉店900万円H29.5.11
577.7600万円6億2723万8000万円H29.2.17
4.5万円43.2万円H29.2.14
9万円350万円H28.12.22
7.5万円200万円H29.1.17
9万円350万円H28.12.22
124.4万円1億3313万円H28.5.12
4.75万円300万円H28.3.23
6.6万円耐震性に劣る100万円H28.7.12

港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161