退職金は相続財産か、特別受益か

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2024.3.25 mf
弁護士河原崎弘

相談:退職金は遺産か、特別受益か

国家公務員である夫が亡くなりました。残されたものは、自宅(時価5000万円)と死亡退職金約3000万円です。夫との間には子供はなく、夫の先妻の子供(独立している)と私が相続人です。
(1)誰が死亡退職金を受け取るのでしょうか(退職金は遺産か)。
(2)遺産分割はどのようにするのでしょうか(退職金は特別受益か)。
相談者は、弁護士事務所を訪れました。

回答

相続財産か

退職金が遺産(相続財産)であるかについては問題があります。退職金を賃金の後払いと考えると遺産ですが、遺族の生活保障と考えると遺産ではなく、遺族の固有財産と考えられます。

国家公務員の退職手当については、国家公務員退職手当法2条、11条、11条の2が受給権者を「遺族」とし、受給権者の範囲と順位を決めています。受給権者の範囲と順位が民法の相続人の規定と異なっています。大きな特徴は、内縁の妻が受給権者になる場合があることです。そのため、この規定は公務員の収入に依って生活していた遺族の生活を保障する目的として受給権者を定めたものと解釈できます。従って、公務員の退職金は遺産ではありません。
なお、地方公務員の場合は条例で決まっていますが、国家公務員に準じる場合が多いです。
民間企業の退職金も就業規則、退職金支給決議などにより受給権者が決まっています。
以上のように、法律、条例、就業規則などにより死亡退職金の定めがあり、受給権者の範囲が相続人と異なっており、その定め方から生活保障の趣旨であり、遺産に、該当しない。そうでない場合は、遺産です。
従って、あなたの場合、退職金は、遺産(相続財産)ではなく、遺族であるあなたの固有財産であることになります。 判例も同様です。
なお、判例は、財団法人において、支給規定がない場合も、死亡退職金は、相続財産として相続人の代表者としての配偶者支給されたものではなく、相続という関係を離れて、亡くなった者の配偶者に対して支給されたものであると判決している。以上が、判例の主流です。

特別受益か

あなたが、退職金を受取ると、これを特別受益(民法903条)として遺産分割するかが、さらに問題となります。
退職金を遺族の固有財産と考えると、特別受益に当たりません。 退職金を賃金の後払いと考えると特別受益に当たり、同趣旨の判決もあります。 判例は、下記判例の通り、特別受益とするものと、特別受益でないとするものに分かれています。 特別受益でないとする考えが主流です。

具体的な計算

各場合におけるあなた(配偶者)の相続分を計算すると次のようになります。
相続財産法定相続分1/2特別受益さらに取得できる金額
特別受益に当たる
3000万円(退職金)および5000万円(自宅)
の合計8000万円
4000万円3000万円1000万円
特別受益に該当しない(多数説)
5000万円(自宅)2500万円02500万円

結論は、はっきりしません。もし、争いになったら、「退職金は妻の固有の権利であり、特別受益ではない(多数説)」と主張し、さらに、2500万円(遺産である自宅の権利の1/2)を請求してみたらどうでしょう。

判例

  1. 最高裁判所令和3年3月25日判決
    そうすると,民法上の配偶者は,その婚姻関係が実体を失って形骸化し,かつ,その状態が固定化して近い将来解消される見込みのない場合,すなわち,事実上の離婚状態にある場合には,中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらないものというべきである。なお,このことは,民法上の配偶者のほかに事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が存するか否かによって左右されるものではない。
  2. 東京地方裁判所平成26年5月22日判決
    本件退職金等の支給は,平成20年3月28日 に開催されたC株式会社の臨時株主総会(以下「本件総会」という。)において,同社の創立者であるA(被相続人)の功績に報いるためとして,本件総会の議長を務める被告により提案さ れ,満場一致で承認されたこと,本件退職金等の算定に当たっては,Aの勤続年数や創立者としての功績等が考慮されたこと,同日,本件総会から委任を受けたCの取 締役会において,本件退職金等の支給時期,支給方法が決定され,後日,本件退職金等が被告(後妻)に支給されたこと,本件総会の開催当時,被告はC株式会社の発行済株式総数6万 株のうち5万8600株(Aから相続した本件株式を含む。)を有していたことが認められる。
    ところで,一般に,死亡退職金が被相続人の遺産を構成するか否かについては,当該死亡退職金の支給の根拠や経緯,支給基準の内容等の事情を総合考慮して判 断するのが相当である。
    これを本件退職金等についてみると,C株式会社においては退職金等の支給規定はなく,本件退職金等の支給は,C株式会社の大株主であり代表取締役でもある被告の提案により 本件総会において議決され,承認されたものであり,支給の可否や支給額について被告の意向が大きく影響していることに加え,その全額が被告に支給されていること からすれば,Cは,本件退職金等を被告固有の財産として被告に支給することを決定したものであることが推認できる。もっとも,本件総会において確認されていると おり,本件退職金等の支給はAの功績に報いるためのものであり,その金額についてもAの勤続年数や創立者としての功績等を考慮して算定されていることからすれば, これが遺産としての性質を有していることも否定できない。
    そうすると,本件退職金等については,被告の固有財産としての性質とAの遺産としての性質の双方を有しているというべきであり,その割合は等しいものとい うべきであるから,本件退職金等のうちその半額に相当する390万円をAの遺産として遺留分算定の基礎となる積極財産に組み入れることとするのが相当である。

  3. 東京地方裁判所平成25年10月28日判決
    また、(勤務先の会社からの)死亡退職金についても、生命保険金と同様に、受取人である相続人が自らの固有の権利として取得するものである場合において、他の共同相続人との間に民法 903条の趣旨に照らして是認することができない特段の事情が存在するときは、同条の類推適用による持戻しの対象となると解するのが相当である。
    イ 本件においては、@ Bが受け取った保険金及び死亡退職金は、それぞれ1億3787万7175円及び3億6100万円であって、比較的高額ではあるもの の、本件被相続人の遺産総額に対する比率でみれば、過半を占めるようなものではないこと、A 本件被相続人と同居していたのは、B及び被告らであり、Bは、本件 被相続人の配偶者として長期に渡り貢献してきたことが推認される一方、B 原告は、本件被相続人が締結した生命保険契約に基づく保険金3000万円を受領し、さ らに、本件被相続人の生前に、経済的援助として毎月定額の振込送金を受けていたことがうかがわれること(乙2)等の事情があることを総合すると、相続人間に生じ る不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存するとはいえない。
    ウ よって、本件における生命保険金及び死亡退職金については、いずれも相続財産への持戻しは認められず、支払価額の算定の基礎に含まれない。


  4. 大阪地方裁判所平成22年9月10日判決
    (1)(ママ) 原告は,本件退職金規程上の退職金支払請求権は,相続財産となるのではなく,遺族が固有に取得する権利であると主張する。
     ア そもそも,労働者本人が在職中に死亡することによって受給権が発生する退職金(死亡退職金)は,労働者が死亡した後の遺族の生活保障的な性格・機能と労働 者の功労報償ないし賃金の後払い的性格という側面を有しているところ,退職金が相続財産となるのか,遺族固有の権利であるのかという点に関しては,死亡退職金の 上記したような両性格のどちらがより強いかという観点から考えるべきであり,結局は,個別具体的な退職金に関する規定の趣旨目的,文言等の諸事情を総合した上で, 個別に判断するのが相当であると解される。
     イ これを本件についてみると,確かに,本件退職金規程3条(1)は,退職金の受給権者について,「相続人」ではなく「遺族」という文言が使用されている。し かし,上記認定事実及び弁論の全趣旨によると,@本件退職金規程には,退職金受給権者の範囲及び順位について,民法の規定する相続人の順位決定の原則と異なる規 定は設けられていないこと,A本件退職金規程3条は,その規定文言からして,本人に退職金の受給権があることを前提としていると解され,そうすると,同条(1) にいう「遺族」とは,相続人を指すと解するのが相当であること,B太郎は,在職中の借入金について,退職その他の理由により返還できない場合には,退職金より優 先して未返還金を差し引くことを承諾しているところ,同承諾は,遺族の生活保障的な側面とは必ずしも相容れないものであること,Cこれまで被告において,死亡退 職金の支給に関し,遺族固有の権利であることを前提とした支給慣行があったことを認めるに足りる的確な証拠はないこと,以上の事実が認められる。
     ウ 以上の事情を総合して勘案すると,本件退職金規定(ママ)上の退職金については,主として生活保障的な性格・機能を目的としたものであるとは(ママ)まで はいえず,また,相続という関係とは別個独立して支給されるものであると解すべき合理的な根拠も見出し難い。そうすると,同規程に基づく退職金支払請求権は,遺 族固有の権利であるとは解し難く,太郎に係る相続財産に含まれるものであると解するのが相当である。

  5. 東京地方裁判所平成15年3月19日判決
    前記のとおり,(被相続人が退職した) 被告において,役員の退職金について,退職金規程などの支給規定もなく,支給する慣行もないこと,本件第2決議当時においては,A(被相続人)法定相 続人らは,A遺言によれば,BがAの遺産の全てを取得し,B以外のA法定相続人らは,Aの死亡に伴う相続によっては,Aの遺産を一切取得しないことを了知してい たこと,原告らのいずれもが出席することなく,本件第2株主総会が開催され,本件第2株主総会において,本件第2決議がなされたこと,本件第2決議の内容は,単 にAの役員退職慰労金7360万円を支給するというにとどまり,支給対象者の指定等はなされていなかったことが認められる。以上認定の事実によれば,本件第2決 議によって支給の決定がなされたAの死亡に伴う役員退職慰労金は,Aの相続財産となるものと解するのが相当である。そして,前記第2の1(3)@記載のとおり, Aは,Aの全ての財産をBに譲り渡す旨のA遺言をなしているところ,A遺言によれば,BがAの遺産の全てを取得し,B以外のA法定相続人らは,Aの死亡に伴う相 続によっては,Aの遺産を一切取得しないことが明らかであるから,本件第2決議によって支給の決定がなされたAの死亡に伴う役員退職慰労金は,A遺言により,全 てBが取得したものである。

  6. 東京地方裁判所平成14年11月29日判決
    被告が,平成11年3月5日,BからAの死亡退職金として3500万円を受領したことは,当事者間に争いがない。
    ところで,乙11及び弁論の全趣旨によれば,Bは平成11年当時全株式を被告が所有する一人株主の株式会社であったが,Bは,平成11年1月30日株主総 会を開き,同総会において,被告をAの退職金の受給権者と決議したことが認められる(一人会社における株主総会の場合,それらに先立って取締役会及び株主総会招 集手続がなされなくとも適法な株主総会である。)。そして,私企業における死亡退職金は,会社の株主総会あるいは取締役会で特定の受給権者が定められたときは, その者が直接会社に対し請求権を有するもので,相続財産に属さないとみるのが相当であるから(なお,最高裁昭和55年11月27日判決・民集34巻6号815頁 参照。),この点の原告の主張も採用することができない。

  7. 広島高等裁判所平成12年2月16日判決
    役員に対する退職慰労金は、基本的には、在職中の職務の功労に対する報賞であると解すべきであるが、同時に、死 亡役員の残された遺族の生活補償の役割を果たすことも否定することはできず、また、報賞であることが必然的に相続財産であるとの結論をもたらすわけでもなく、退 職慰労金が、株主総会の特別決議により発生するものであることを考えれば、本件退職慰労金が、太郎の相続財産に属するか否かは、もっぱら、その支給を決定した本 件総会決議が、太郎の相続財産とする趣旨で同人の相続人を支払対象者としてなされたか否かによって決せられるものと解するのが相当である。
    <<中略>>

    本件総会決議は、本件退職慰労金の支給対象者を「遺族」としたが、「遺族」が具体的に一審原告か一審参加人であるかについて、その認 定が困難であったため、一審被告は、本件退職慰労金の具体的な受給者は まず、一審原告と一審参加人との間で協議し、右協議が整わないときは、裁判所の判断に委 ねるとの趣旨でなされたものと認めるのが相当である。  したがって、本件総会決議は、本件退職慰労金の受給者を一審原告及び一審参加人のいずれかであることを当然の前提としているから、本件退職慰労金は太郎の相続 財産であるということはできない。
    <<中略>>

    一審参加人が、太郎と事実上ではあっても婚姻関係を解消することを合意したとは認められず、両名の婚姻関係が実 を失って形骸化したとまではいえ ないので、前記例外的場合に該当するとはいえず、さらに、一審原告と太郎との同居の経緯及びその実態をも併せ考えると、本件において配偶者と認められるのは、一審参加人(別居中の配偶者)であって一審原告(内縁関係にある女性)ではないというべきである。

  8. 東京地方裁判所昭和63年2月22日判決
    本件退職金は、東京電力株式会社の社員就業規則第15条が「本人が死亡した場合の退職金は、労働基準法施行規則第四二条から第四五条まで に定められた範囲及び順位により、その遺族に支払う。」と規定し、労働基準法施行規則第42条が遺族補償を受けるべき者を労働者の配偶者と規定していることに基づ き、同社から秀夫の配偶者である被告に支払われたものであることが認められる。
    右認定事実によれば、本件退職金は被告が固有の権利として取得したものであることは明らかである。
    したがつて、本件退職金が秀夫の遺産に含まれるとする原告の主張は失当であり

  9. 最高裁判所昭和62年3月3日判決
    亡福原五郎(以下「五郎」という。)は財団法人厚生会(以下「厚生会」という。)の理事長であつたこと、五郎の死亡当時、厚生会には退職金支給規程ないし死亡功 労金支給規程は存在しなかつたこと、厚生会は、五郎の死亡後同人に対する死亡退職金として2000万円を支給する旨の決定をしたうえ五郎の妻である被上告人にこれ を支払つたことは、原審の適法に確定した事実であるところ、右死亡退職金は、五郎の相続財産として相続人の代表者としての被上告人に支給されたものではなく、相続 という関係を離れて五郎の配偶者であつた被上告人個人に対して支給されたものであるとして五郎の子である上告人らの請求を棄却すべきものとした原審の認定判断は、 原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

  10. 最判昭58年10月14日(裁判集民事140号115頁、判例タイムズ532 号131頁)
    県が死亡退職金を条例に基づき妻に支給すべきものと主張した事案につき、前記昭和55年の最判を引用し、死亡退職金の受給権 は、受給権者たる遺族固有の権利であり相続財産には属しない旨判示している。

  11. 最判昭55年11月27日(民集34巻6号815頁、判例タイムズ434号169頁)
    死亡退職金の支給等を 定めた特殊法人の規程に、死亡退職金の支給を受ける者の第1順位は内縁の配偶者を含む配偶者であって、配偶者があるときは子は全く支給を受け ないことなど、受給権者の範囲、順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がされている場合には、右死亡退職金の受給 権は、相続財産に属さず、受給権者である遺産固有の権利である旨判示した。

  12. 福島家裁昭和55年9月16日審判(家裁月報33巻1号78頁)
    被相続人と先妻との間の子が、後妻及びその間の子に対して遺産分割を求めた事案において、後妻が取得した死亡退職金、生命保険金及び被相続人が後妻名義で積立てた定期積立預金につき、これらは、いずれも被相続人が相手方両名の生活保障のためのもので、右両名による共同での特別受益にあたり、結局右両名の具体的相続分はない

  13. 東京高裁昭和55年9月10日決定(判例タイムズ427号159頁)
    東京都職員である被相続人の死亡により都条例に基づき都からその妻に支給された退職手当及び地方公務員共済組合法に基づき東京都職員共済組合がその妻に支給した遺族年金、並びに被相続人が被保険者、その妻が保険金受取人となつている生命保険契約に基づき妻に支払われた生命保険金がいずれも相続財産にも特別受益にも該当しない

  14. 東京家裁昭和55年2月12日審判(家裁月報32巻5号46頁)
    受給権者が固有の権利として取得する死亡退職手当、遺族年金又は生命保険金は、いずれも文理上民法903条に定める生前贈与、遺贈に該当せず遺留分減殺の対象にもならず、また、受給権者らが別に相続分に応じた相続財産を取得しても、それは被相続人の通常の意思に沿うものと思われること等を考慮すると、特別受益にはあたらないとするのが相当である

  15. 大阪家裁昭和53年9月26日審判(家裁月報31巻6号33頁)
    共同相続人の一人が取得した死亡退職金等については、原則として民法903条に規定する遺贈に準じ特別受益と考えるべきであるが、相続人の地位、共同相続人間の身分関係、被相続人と相続人との生活関係の実態等諸般の事情を勘案すると特別受益とすることがかえつて共同相続人間の実質的公平を欠き、死亡退職金等の有する受給権者の生活保障機能を没却するような場合には、特別受益性を否定するのが相当である

  16. 大阪家裁昭和51年11月25日審判(家裁月報29巻6号27頁)
    生命保険金請求権は、保険金の受取人と指定された相続人の一人の固有財産に属するものと考えられるが、相続人間の公平という見地から被相続人がその死亡時までに払い込んだ保険料の保険料全額に対する割合を保険金に乗じて得た金額をもつて特別受益とすべきであり、また、死亡退職金については国家公務員退職手当法2条及び11条の趣旨からすれば、同規定による受給権者は固有の権利として右退職金を取得すると解するのが相当であるが、共同相続人間の実質的公平の見地からすると、やはり特別受益になるものと解すべきである

法律

国家公務員退職手当法

2条(適用範囲)
この法律の規定による退職手当は、常時勤務することを要する国家公務員(以下「職員」と言う。 )が退職した場合、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
・・・
・・・
・・・
11条遺族の範囲及び順位)
第2条に規定する遺族は、左に掲げる者とする
配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
子、父母、孫、祖父母、 及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、 第二号及び第四号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。 この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、 祖父母については、養父母の祖父母を先にし実父母の祖父母を後にし、 父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
退職手当を受ける同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分に支給する。

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