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Last update 2024.2.23mf

本人訴訟の場合、裁判所に提出する書類の書き方、書式

相談

弁護士を頼まず、自分で、支払督促の申立てをしましたが、相手が異議の申立てをしたので、通常訴訟に移行しました。
そこで出す準備書面についてお尋ねしたいのですが、用紙のサイズは B5 ですか。それとも B4 ですか。
用紙の種類は、コピー用紙、あるいは、和紙のような手触りの用紙ですか、また、縦書き横書きどちらでしょうか教えてください。

回答

最高裁事務総局から、日弁連などに対するお願いがあり、平成13年1月1日から、裁判文書のA判横書き化が実施されました。
法律では裁判などの書類の書き方の規定はありません。新民事訴訟規則には、「訴訟書類は、簡潔な文章で整然かつ明瞭に記載しなければならない( 5 条)」と規定されているだけです。
旧民事訴訟規則では 6 条が、訴訟書類は・・・できる限り B4 二つ折りまたは B5 を使用しなければならない、と規定していましたが、新民事訴訟規則には用紙の大きさに関する規定はありません。
新民事訴訟規則第 3 条は一定の書類を除き、ファクシミリにより書類を送ることを認めました(訴状などは除く)。
用紙の大きさにこだわる必要はありません。 A4 以外でも、裁判所は受け付けると思います。 国民の裁判を受ける権利が用紙の大きさとか、書式で制限されてはならないからです。用紙は普通のもでよい、和紙に限りません。
横書きの場合は左に、 3 cm位の余白を確保し、そこを綴じて下さい。

大事なことは、形式よりも中味です。必ず、主語を(省略せず)書き、できる限り日時、場所などを具体的に書きましょう。事実を書くのであって、気持ちや、感情を書く必要はありません。
(ここからは私見ですが)誰が見てもわかり易い文章にする必要があります。文章は意思伝達の手段でありそれ以上の意味はありません。書類は、裁判所用、相手用、自分用の控えの 3 通作るとよいでしょう。
書類が 2 枚以上になるときには、ページ番号を付けてください。ページ番号を付けないときは、契印が必要です。訂正の場合は、訂正箇所に訂正印を押すか、欄外に、加入 3 字、削除 4 字などと書き、その箇所に判を押します。

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また、さかのぼっての請求はどのくらいできますか?

回答

養育費 を給料から天引きする制度は日本にはありませんでしたが、平成15年、似た制度ができました。平成16年4月1日から実施されます。
公正証書 にしたことは良いことでした。公正証書があれば、差押さえができます。まず、公正証書を相手に送達してもらい、執行文を付与する手続きをしてもらいます。
次に裁判所に対し相手の預金、不動産、給料(税金、社会保険料などを差引いた 2 分 1 )の差押の申立(例、債権差押の申立 )をします。 相手が、まともなサラリーマンなら、給料差押は、強い効力があります(すぐ退職するような人に対しては、意味がありません)。特に、請求債権が養育費の場合は、給料差押は強力です。
手続き、書式は裁判所あるいは弁護士会の売店などで民事執行法の書式の本を買うと良いでしょう。弁護士でも経験がない場合は本を見ながら、裁判所で嫌味を言われながら手続きをしています。時間と労力が要りますが、自分でできます。
忙しい場合は弁護士に依頼すると良いでしょう。ただし、お金を支払う必要があります。生活が苦しい(ほぼ生活保護世帯)場合は 法テラス に弁護士費用の立替を頼めます。
あなたの場合、養育費の取り決めがありますから、相手が支払いを怠った過去分の養育費は請求できます。多分、養育費の消滅時効期間は 10 年でしょう(民法 167 条 1 項)。

ファックス付電話で下記番号に電話すると、手続きの説明、書式を取出すことができます。当サイトも若干の 法律書式集 を用意しています。 自分で裁判する場合に利用してください。

東京簡易裁判所 03-5251-1611
東京家庭裁判所 03-3503-4355

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