相続開始前の遺留分の放棄

弁護士(ホーム)弁護士による遺言、相続法律相談 > 相続開始前の遺留分の放棄
2024.11.2 mf

相談

私は、息子と娘には、それぞれ、家を買い与え、息子と娘は裕福に暮らしています。
現在、妻と一緒に住んでいる家は全部妻に相続させたいと考え、遺言を書きました。
友人に聞きますと、子供たちには、遺留分があり、遺言どおりにならないと聞きました。そこで、娘と息子に遺留分を放棄させようと考えています。遺留分放棄は有効ですか。

回答

特定の遺産を特定の相続人に相続させるには、遺言が必要です。しかし、他の相続人には遺留分がありますので、完全に遺言通りになるとは限りません。そこで、遺留分放棄の制度を利用することになります。 遺留分放棄は、被相続人が生きている間と死後では手続きが違います。

判例


登録 2010.9.21
東京都港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)弁護士河原崎法律事務所 03-3431-7161