生活保護基準方式に基づく養育費計算機(平成15年3月まで)

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Last update 2014.9.8
従来(平成15年3月まで)の計算方法です。養育費は生活保持義務に基づき計算しています。

離婚婚姻外の子供 がいる場合、父親が母親に毎月支払う子どもの養育費を 生活保護基準方式 で計算します。
単位:円
Javaのダウンロード をすれば、ここに養育費自動計算機が表示されます。月収などを入力すると養育費を計算できます

母の月収、支出、年齢、 父の月収、支出、年齢、子どもの数、年齢を入れ、CALCボタンをクリックしてください。
養育費月額が表示されます。
SALARIED 給与生活者  AGE = 年齢
SELF-EMPLOYED 自営業者  CHILD = 子供の数
INCOME月平均収入税込み。賞与は12で割る。給与所得者の場合は、源泉徴収票の支払金額、自営業者の場合は、確定申告書の課税される所得金額
EXPENSE月平均支出所得税、住民税、社会保険料、教育費(親と同程度の教育)、医療費
適正な住居費家賃:3万円を超える場合は収入の16%以内
住宅ローン:3万円を超える場合は収入の16%以内(高額所得者の場合は貯蓄率の範囲内)、地代、管理費

概ね、従来(平成15年3月まで)東京家庭裁判所など多くの裁判所で採用されていた生活保護基準方式により、子どもの生活費を計算し、扶養余力比率に応じて父の分担額(養育費)を計算しています。
子供が母親の監護下にあること、父親の収入が母親の収入よりそれほど少なくないこと、父親、母親とも東京に住んでいることを前提にしています。
給与生活者(SALARIED)の場合、収入の15%を職業費として自動的に差引いています。
いずれの項目でも、(通常より金額が多すぎるなど)不適切な場合は通常の金額に直して入れてください。
平成14年の生活保護基準に基づいて計算しています。
計算機の調子の悪い場合は、RESETボタンをクリックし、やり直してください。

東京家庭裁判所では平成3年以降「養育費・婚姻費用算定表」を作成、使用しているそうです(青林書院 法律知識ライブラリー 家族法 p116)が、その具体的内容はわかりません。
日本では抽象的な法律論が多く、具体的な養育費の計算ができないことが多かったのです。平成15年、裁判所から 養育費簡易算定表 が発表されました。簡便な表です。詳細に計算した結果より、金額は低いですね。

当サイトの計算機は、複数の資料で家庭裁判所の計算方法を推測して計算機を作りました。この計算機は、「子どもは、生活程度の高い父親と同一程度の生活をする権利がある」との考えを基に、具体的な金額を算出します。計算機で算出された金額を頭に入れ、交渉して下さい。
一旦養育費の額を決めても、その後の事情変更で増減請求できます。

質問
私は、34歳、年収900万円の給与生活者です。税金・社会保険料は年180万円、妻と一緒に住んでいた家賃月額15万円のマンションに継続して住んでいます。離婚調停中の妻(29歳)は、収入なし、子供(2歳)と一緒に自分の実家にいます。
この場合、INCOME および EXPENSE に入れる数字を教えてください。

回答


INCOME = 0
EXPENSE = 10000
国民年金掛け金と社会保険料で推定で月額1万円としました(実際の支出を入れて下さい)。
入力の際、カンマは入れないでください。


INCOME = 9,000,000 / 12 = 750000
EXPENSE = 1,800,000 / 12 ( 税金、社会保険料 ) + 9,000,000 * 0.16 / 12 ( 住居費 ) = 287000

1人住まいで、収入に比較して15万円の家賃は高すぎます。高額家賃は収入の16%に直します。この場合は月額12万円(年額144万円)となります。

これで計算すると、養育費は 84,000 円と表示されます。
登録 Aug 26,1998
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