アメリカに居る前夫に養育費を請求するには

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Last update 2010.8.18mf
相談
私(31歳)はアメリカ人と結婚しロスアンゼルスに居住していました。夫との間に子どもが1人(2歳)おりましたが、夫の暴力がひどく、1 年前に離婚し、日本に帰国し、東京に住んでいます。
私の生活も落ち着きましたので、子どもの養育費の請求をしたいのです。
日本の裁判所でできますか。

回答
国際的裁判管轄の原則は被告の住所地です。しかし、扶養事件については、弱者である原告の住所地を認める考えが多いです。
そこで、養育費 の請求は、日本の家庭裁判所で審判申立の手続きで、できます。しかし、相手が誠実に呼び出し、収入の調査などに応じるか、問題です。相手が応じない場合は、外国にいる相手の収入の調査が難しく、養育費の額が決められた後、相手から取立てることも難しいです。そこで、初めからアメリカの弁護士に依頼し、アメリカで手続きをした方が現実的です。
日本の裁判所で決めてもらうより、アメリカの裁判所で決めてもらった方が、不払いの場合の制裁もアメリカ社会の方が厳しいです。但し、日本では子供が20歳になるまで養育費が認められますが、アメリカの多くの州では18歳で成人とされますので、養育費は子供が18歳に達すると、もらえなくなります。

関連質問
6年前ロスアンゼルスで離婚判決を得ました。これを翻訳文を付け日本の区役所に届け離婚できました。夫は日本人でした。このとき月額1000ドルの養育費を支払えとの裁判所の命令を得ました。前夫の収入は月額6000ドルでした。その後、養育費は月額730ドルに変更されました。
しかし、前夫は養育費を全く払わず、東京の家庭裁判所に、「養育費を支払わなくてもよい」との調停を申立て、調停中です。調停が成立しなければ審判に移行するそうです。
私はどのような資料を出したらよいですか。前夫は自営業ですが、最近、店の名義を他人に変えたそうです。

回答
税金の申告書など前夫の収入を証明するものを出してください。最小限アメリカで得た判決とそのときに使用した証拠を翻訳文を付け提出したらどうでしょう。
登録 April 1, 1999