意思の疎通を欠き易い依頼人

河原崎法律事務所(ホーム)
2015.6.8mf
意思の疎通が難しい依頼人には、弁護士は注意する必要があります。
連絡が難しい人だけでなく、連絡ができても誤解しやすい人がいます。間違いを起こしやすい人、物事を理解できない人、外国人などです。
弁護士が依頼人に対して、次の裁判の日時を伝え、この日時に裁判所に来るよう依頼人にお願いしても、いつも、日時を間違える依頼人がいます。これがトラブルの発端になる可能性があります。このような依頼人に対しては、全ての連絡は、必ず、文書にする必要があります。
さらに、依頼人が外国人の場合は、言葉の違いにより、誤解が生じやすいです。そこで、打ち合わせをした内容を、常に、後で、文書(これは、会社などで作る、議事録ですね)にし、ファックス(あるいはメール)などで送っておくと、誤解が防げます。外国語での会話に自信はないが、書面を書いたり、読んだりは、正確にできる場合は、当該外国語で、打ち合わせ後、打合せ内容を顧客にファックスしておくと、誤解を防止できます。

最近、連絡にメールを使う機会が多くなりました。メールには、記録性とのメリットがあります。しかし、メールだけに頼ると危ないです。メールは、一方通行の通信ですので、相手の意思がわかりません。そこで、時々、面談、あるいは、電話や、面談など、意思が伝わり易い双方向の対話で補う必要があります。特に質問に対し、回答を、常にメールでするのは危険です。
メールは一方通行です。アナログ的双方向対話は、即座に意思確認ができ、とても有益です。会う度に相互に信頼感が増します。
さらに、意見が対立する連絡はメールを避け、電話ないし面談がよいでしょう。

後から出てくる苦情、トラブルに巻き込まれ、時間のロスを考えたら、弁護士としては、若干、手間をかけても、事前に、トラブルを防止すべきです。
要するに、依頼者の苦情を未然に予防することが、結局、効率的な事件処理、安価な弁護士費用につながります。
2006.11.19
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 03-3431-7161