金銭消費貸借契約書の書式

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2015.4.30mf更新
弁護士河原崎弘

お金の貸し借りの契約書です。借用書などの書類をとらずにお金を貸すのは避けるべきですが、 借用書がなくても 諦めてはいけません。
この契約書を、さらに、公証役場公正証書 にしておくと強制執行ができます。
この契約書で注意すべきは、 保証人 (6条)と、遅延損害金(5条)、過怠約款(4条)の条項です。

金銭消費貸借契約書
第1条貸主〇〇太郎(以下、貸主)は、平成21年2月15日、借主〇〇次郎(以下、借主)に対し、金銭消費貸借のため金290万円を交付し、借主〇〇次郎はこれを受け取り、借用した。
第2条借主は、元金を、平成21年6月末日から平成22年8月末日まで、毎月末日までに金20万円ずつ(ただし、最終回のみ金10万円)合計15回の分割払いで返済する。
第3条借主は、元金に対し平成21年2月15日から各元金支払時までの年8%の割合による利息を、 前条の各元金返済と同時に支払う。
第4条借主は、次の事由に該当するときは、催告なくして当然期限の利益を失い即時残債務を一括して弁済する。
  1. 借主が分割金または利息の支払を2回分以上怠ったとき
  2. 借主につき、破産、民事再生の申立がなされたとき
  3. 借主が他の債務につき、差押、仮差押を受けたとき。
  4. 借主が本契約の条項に違反したとき
第5条借主が、本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは遅滞の日の翌日から完済まで遅滞金額に年18%の割合による遅延損害金を付加して支払う。
第6条保証人は、借主が負う一切の債務につき借主と連帯して履行する責任を負う。
第7条 本件契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を、貸主の住所地を管轄する地方裁判所とする。
本契約を証するためこの証書を作り各署名・押印し各その壱通を保有する。

平成21年2月15日
 住所  港区六本木3−18−12
   氏名(貸 主)   〇〇 太郎  印
 住所  港区虎ノ門3−18−12
   氏名(借 主)   〇〇 次郎  印
 住所
   氏名(保証人)   〇〇 三郎  印

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