建物賃貸借契約において、更新料の合意は法定更新に適用されるか

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相談:不動産
マンションを貸しています。借主の中には、更新契約をせず、更新料を支払わない人がいます。
賃貸借契約書には、更新料として次の条項があります。
  1. 契約更新に関しては、期間満了2か月前までに、貸主、借主協議の上決定する。
  2. 前項の更新する場合には、借主は貸主に対し更新料として新賃料の2か月分を支払うこととする。
この人(更新料を払わない人)の言い分は、これは、合意更新の場合であって、法定更新の場合には、更新料を支払う義務はないとのことです。弁護士に相談した上での言い分だそうです。
借主は更新料を支払う義務がないのでしょうか。また、私の使っている契約書に不備がありますか。

回答
建物賃貸借契約においては、賃借人が使用を継続する限り、期間が満了しても、原則として、契約は更新されます(法定更新、借地借家法26条)。法律の力で更新するのであり、更新料の支払いを必要とするとことは、借主に不利なものは無効です(30条)。 ここに、法定更新の場合は更新料の合意は無効との根拠があるのです。
他方、更新料を有効とする判例もあります。 さらに、判決の中には、契約書中の字句(必ずしも字句だけではないのですが)によっては、契約書の解釈として、更新料の合意は、合意更新の場合であって、法定更新では更新料を支払い義務はないと判示するものもあります。
あなたが使った契約書は、まさに 1 で合意更新を前提にし、 2 でも「前項の更新」として合意更新を前提とした更新料のように読めます。しかも、「新賃料」との字句は、合意更新を前提にするものです。
これを次のように直せば、法定更新の場合を含んだ更新料と解釈できます。
  1. 契約更新に関しては、期間満了2か月前までに、貸主、借主協議の上決定する。
  2. 契約を更新する場合(法定更新を含む)、借主は貸主に対し更新料としてその時点の賃料の2か月分を支払うこととする。
上記理由のため、 あなたのケースで、借主に更新料支払い義務があるとの判決が出るか、はっきり回答できません。
判例上、 不動産賃貸借契約 において、賃貸人が、更新料を請求できるのは、更新料の合意があり、その金額が合理的である場合です。合理的額とは、2年更新で、更新料が毎月支払う賃料(管理費を含めて)の1ないし2か月、最大で3か月分くらいまでです。
最近は更新料は消費者契約法に違反するとの判決も出てきましたので、更新料は消費者の利益を害するかの観点から考える必要があります。
更新料の合意が、法定更新にも適用ありとする判例と、法定更新には適用ないとの判例を挙げておきます。

判決
港区虎ノ門3-18-12-301 弁護士河原崎弘 03-3431-7161
2004.10.19