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2018.5.9mf
弁護士河原崎弘

共同の利益に反するとして管理組合の使用禁止請求

不動産相談/共同の利益に反するとして管理組合の使用禁止請求

マンションの管理組合の役員をしています。このマンションの4階で託児所を始めた住居があり、皆さんから、騒音などの苦情が来ています。理事会でも議論し、騒音を出さないように申し入れていますが、改善されません。
当マンションでは、管理規約で、部屋を事務所として使用することを禁止しています。このような場合、管理組合としてはどのような対処ができますでしょうか。

回答

相談者の管理組合では、理事会に管理会社の顧問弁護士にきてもらい説明を聞きました。 弁護士の説明は次の通りでした。
まず、そのマンションの規約に、「専有部分を事務所に使用することはできない」とか、「住居以外のに使用はできない」、「営業のために使用できない」とかの条項があると、それは、一応効力があります。
さらに、その使用が、他の区分所有者に迷惑をかけた場合(他の区分所有者の共同の利益に反する場合)は、管理組合は、区分所有法57条1項に基づき使用の差止めを請求できます。今まで、裁判になったものは後記のものがあります。
管理組合としては、まず、内容証明郵便として、「騒音を出さないように警告する。それが守られない場合は、専有部分を託児所として使用の差し止めを求める」と通知したら、いかがでしょう。
相手が、警告を無視したら、次には使用差止めの訴えを提起してください。

判決

共同の利益に反するとして、 行為の差止めが認められた例は次の通りです。 共同の利益に反するとし ながらも、使用禁止は権利の濫用に当 たるとして認められなかった次の判決もあります。
虎ノ門3丁目(神谷町駅1分) 弁護士河原崎弘 3431−7161
登録 2007.1.24