マンションの収益事業に課税

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2012.3.25mf

相談:不動産

私は、マンションの管理組合の役員をしています。このマンションには、管理費および修繕積立金の外に、区分所有者用駐車場(年800万円)、来客用駐車場(年500万円)、屋上看板(年1200万円)などの収入があります。
最近、隣のマンションが、税務署から収益事業として約1000万円の課税をされました。
そもそも、マンションの管理組合に課税されるものでしょうか。当マンションの場合はどうでしょうか。
以下は、管理を頼んでいる管理会社の顧問弁護士の回答です。

回答

マンションの管理組合は登記されると法人ですが、登記されない段階では権利能力なき社団です。権利能力(人格)なき社団は、法人税法上では法人とみなされます(法人税法3条)。
権利能力なき社団の場合、収益事業以外の収入には課税されません(法人税法7条)。従って、収益事業は原則的に課税されます。

マンションの場合、内部からの収入(区分所有者からの駐車料金収入)は、課税されません。しかし、外部からの収入は課税されます。 内部の人と外部の人に貸している場合は、従来は、全体が収益事業と見られ、課税されていました。
今後は、駐車場については、内部の区分所有者に対する賃貸の収入は、区分所有者が優先されている場合には、課税されません。国税庁の見解はここにあります
駐車場業(法人税法施行令5条1項31号)、不動産貸付業(同令5条1項5号)は収益事業にあたります。この場合、法人税が課税されるのは、来客用駐車場収入(外部の者に対する貸出し)、屋上看板収入です。その外に、消費税が課税されます。

裁決例


虎の門3丁目(神谷町駅1分) 弁護士河原崎弘 3431−7161
2004.11.14