借地上の建物が競売された場合、地主に差し入れた敷金に対する権利の行方は

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相談:不動産
9年前に定期借地権の土地に家を建て住んでいましたが、税金の滞納で建物が競売で落札される事になってしまいました。地主に対して50年の借地権契約の際に敷金1000万円を納めました(償却なし)。
今回の裁判所の競売価格が900万円とのことです。これは、 定期借地権の敷金も含まれている価格なのでしょうか。敷金は、現金で支払っています。建物は公庫からの借入で建てました。 競売価格が、預けている敷金を下回ることが納得できません。敷金はどうなりますか。
疲れきった様子の旧借地人(相談者)は、弁護士会 を訪れ、相談しました。

回答
担当した弁護士は、判例を調べ、次のように教えてくれました: 賃貸人に敷金を交付していた場合に、賃借権が旧賃借人から新賃借人に移転しても、敷金に関する旧賃借人の権利義務関係は、特段の事情のない限り、新賃借人に承継されるものではありません(最高裁昭和53年12月22日判決)。
そうすると、敷金は、滞納地代などを差引き、残額が旧借地人である相談者に帰ってくることになります。心配はいらないわけです。
借地権譲渡許可に際し、裁判所は、付随的裁判として新借地人に対し敷金1000万円の支払いを命じます。
2006.11.11
港区虎ノ門3丁目18-12-301(神谷町駅1分)河原崎法律事務所 弁護士河原崎弘 03-3431-7161