@肯定:認められる | A平成8年改正民事執行法(83条) で認められる | B否定 |
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抵当権と併用の短期賃貸借 | 差押後に期間満了した短期賃貸借 (平成8年の改正前は、判例が下記の通り、肯定、否定にわかれていた) | 期限の定めのない賃貸借 |
権利濫用的短期賃貸借 | 期間の定めがあるが、期間が満了していない賃貸借 | |
差押後の短期賃貸借 |
注意 | 短期賃貸借とは、建物の場合、期間が3年以内の賃貸借契約です。建物の場合、期間の定めのない賃貸借契約も入ります(民法602条)。 | |
短期賃貸借が差押前に期間満了し、法定更新した場合はB(期間の定めない賃貸借)に当たります。 | ||
短期賃貸借が差押前に期間満了し、契約更新した場合は、そのときに期間を決めれば、期間の定めある短期賃貸借、期間が決めていない場合はBに当たります。 |
処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない | |
一 | 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 10年 |
二 | 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 5年 |
三 | 建物の賃貸借 3年 |
四 | 動産の賃貸借 6箇月 |
1 | 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。 |
2 | 買受人は、代金を納付した日から6月(買受けの時に民法第395条第1項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、9月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。 |
3 | 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第1項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。 |
4 | 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 |
5 | 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。 |
1 | 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上差押の効力発生後に占有した者で買受人に対抗することができる権原により占有していると認められるものに対しては、この限りでない。 |
2 | 買受人は、代金を納付した日から6月を経過したときは、前項の申立てをすることができない。 |
3 | 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第1項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、既にその者を審尋しているときは、この限りでない。 |
4 | 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 |
5 | 第1項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。 |